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行政書士とは?身近な街の法律家です。

交通事故被害者サポート救援対策室    

行政書士はこんな仕事をします。

私たちの権利主張を円滑に実現するために「許可・認可」等の書類の作成や提出の代理、及び書類作成・提出の相談・アドバイスをします。最近の行政書士は司法制度改革の影響もあり、裁判関係を担う弁護士・登記関係を担う司法書士と並ぶ個人・企業のための法律実務家として、複雑な社会制度の変化に対応した、よりオールラウンドで広範囲な業務を扱い、個人の私生活や社会活動の中で最も密着した仕事をしています。
特に、「権利義務又は事実証明に関する書類作成」の業務範囲の中においては、法律事務のあらゆる場面で存在価値を発揮し、さらに平成14年度に代理権を取得したことで、クーリングオフ・契約書作成等の業務に力点を置いて、法律トラブルや紛争などを未然に回避する「予防法務」の身近な法律家として活躍しています。


行政書士法とは?
●行政書士法第1条(目的)
この法律は行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とする。
●行政書士法第1条の2(業務)
1)行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署(官庁・地方公共団体の役所)に提出する書類その他、権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。
2)行政書士は、前項の書類作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことが出来ない。
●行政書士法第1条の3
行政書士は前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる業務を業とすることが出来る。ただし、他の法律において、その業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
@官公署に提出する手続きについて代理すること。
A契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
B書類の作成について相談に応ずること。

行政書士Q&A

行政書士Q&A
Q.弁護士とどこが違いますか?
A.弁護士は訴訟代理人となり、裁判外でも示談交渉など、依頼人の代理人として交渉に当たりますが、
行政書士が当事者の意思代理人として示談交渉に介入することは弁護士法に違反します。行政書士は権利義務・事実証明の書類の作成(例:契約書・合意書・示談書等の契約書)とその相談に応ずることができます。

.会社を設立するにはどのような手続きが必要ですか?
A.株式会社・有限会社設立代行業務
最近注目の「1円会社」、類似商号・事業目的・定款作成には充分なチェックが必要です。


.遺言書を作成したいのですが。
A.遺言書作成指導
公正証書による遺言をおすすめします。戸籍調査から相続人の確定など、複雑な相続手続全般を支援します。

.離婚の相談にものってもらえますか?
A.離婚協議書作成
具体的なケースに応じて最善の方法を模索しながら指導します。

Q.農地を宅地に転用したいのですが?
A.農地転用
面倒で複雑な書類作成や提出手続等、迅速に代行します。


Q.悪徳商法に遭ってしまいました。
A.悪徳商法対策
巧妙化した手口にも諦めずに毅然とした態度で!内容証明で契約解除をサポートします。


Q.貸したお金を返してもらえない。
A.民法では、貸した日から10年間、請求や支払命令、催告など債務があることを認める 行為を借主に示さないかぎり、債権は消滅してしまいます(時効消滅)。 まず、貸主から借主に対し、内容証明郵便で支払督促書を送る必要があります。法的には催告と言いますが、6か月以内に訴訟を起こさないと効力はありません。
一般的には次の流れになります。 @支払督促書を内容証明郵便で送付します。 A支払命令申立書・督促手続を簡易裁判所に提出します。 B借主が支払わない場合、差押え・強制執行の手続きを執ります。60万円以下の場合は、少額訴訟という自分で出来る早くて簡単な手続があります。
ただし、2週間以内に借主から異議申立か強制執行一時停止申立をした場合は、訴訟手続きを行い裁判で争うことになります。 いずれにしても、お金の貸し借りの時には、借用書(金銭消費貸借契約書)を取り交わしておくことが必要です。
(但し、行政書士は裁判所等提出の書類作成は法律で禁止されています)

Q.行政書士は公正証書作成の代理人になれるの?
A.行政書士は「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とします」から、契約内容を書いた依頼人の委任状と押印した印鑑の印鑑証明書があれば、代理人として本人に代わって出頭できます。契約内容としては、売買・貸借・贈与・示談・遺産分割協議・子供の養育費・慰謝料の支払い・財産分与など生活に関わる広範囲のものがあります。

Q.行政書士は契約書作成及び提出の代理人になれるの?
A.司法制度改革の流れを受けて、行政書士法第1条の3の規定により、 法律行為(契約)の委任を受けて代理権を取得しました。行政書士は生活上の法律トラブルや紛争を未然に防止したり、回避するなど「予防法務」の担い手として国民の法律生活の安全と秩序維持に貢献します。そのために最大限の努力を惜しみません。







内容証明
証拠力と決意表示!内容証明の効果的活用
無から有は生じません!意思ある所に途は開きます。法律行為の色んな場面で 眠れる権利を主張してみてはいかがですか?
「相手にガツン!」と言わせる・・・内容証明には、そんな魔力があります。
行政書士は権利義務又は事実証明に関する書類作成の法律専門家です。 相談から作成・代理提出に至るまで、依頼者の立場で最後までサポートします。

■内容証明郵便の要点

内容証明は、自ら(差出人)の主張(意思表示)を相手方(受取人)に確実に伝える手紙です。(意思表示は相手に到達しないと法的効果はありません。(民法97条1項)普通の手紙と違うところは、同じ内容のものを3枚(受取人・差出人・郵便局控え)作り、1枚毎に「日付スタンプ」が押され、「この郵便物は平成年何月何日第何号書留内容証明郵便物として差出したことを証明します」と云う「証明の文句」が「郵便局長名」で記載されます。このように郵便法・郵便規則に定められた様式で公的機関が、「手紙の内容」を証明して、尚且つ、「差出した日付」(確定日付)を証明することで、差出人の「確実な証拠」となります。

●内容証明だからと云って、相手方への強制力があるわけではありません。受取人が必ずしも返事を出す必要もなく、返事を出さなかったことで、手紙の内容を認めたことにもなりません。こちらの主張も相手方には証拠になりますから、自ら不利になるような書き方はにしないことです。また、相手方を強迫したり、脅したりするような言い方は、逆に刑事罰に該当する場合がありますから注意を要します。論点を絞り、分り易い文言で理路整然と主張することがポイントです。(法律家は具体的な法律根拠を交えて、言及します)

「配達証明書付き」で出すことで、「相手方に到達した日」を記載した葉書が数日後に郵便局から「配達証明書送付先」宛に送られてきます。この葉書が届くことで「内容証明が相手方に届いた確実な証拠」になります。

●相手方が「受取り拒絶」をしたときは、「受取り拒否」と書いた紙切れがついて、内容証明郵便が差出人に戻ってきます。しかし、その場合でも「相手が現実に通知した中味を見たときでなく、常識的に判断して、相手がその通知を知りうる状態」になれば、法的には通知は相手方に到達したことになります。「受取り拒否」や「留守」のために、相手方に届かないときは、その内容証明郵便のコピーを普通郵便で送ることも考えられます。

「郵便局長印」と「行政書士等の法律家の職印」があると、相手方を「ドキッ!!」とさせる心理的な効果が働きます。相手方に「心理的圧迫感」と「本気!の決意表明」を感じさせ、「次に何か来るのではないか?」と云う法的手段を予測させる不気味さを与えるため、内容証明だけで、相手方が要求に応じてくれるケースが多く見られます。

●用紙・サイズには決まりはありませんが、1枚に書く文字数(520文字以内)に制限があります。縦書き・横書き、手書き・ワープロも自由です。当事務所では、「赤枠の付いたオリジナルな用紙」を使用していますので、普通の手紙と一際違った、「いかにも格式ばった威圧感」を与えます。また、「24時間受付け」の「インターネットを通じて郵便局に差出す」電子内容証明も取り扱っています。
 
◆ 内容証明が来たときの注意事項

1、 「内容を落ち着いて熟読し、約束違反等がないか確かめる」
違反や不履行があれば、実行して相手の出方を待つ。
 
2、 「返事を出すべきか、出さざるべきか十分検討する」
  返事を出す義務はありませんが、返事を出さないと、次の法的手段(訴訟等)が予測されます。一般的には、返事を出さなくても、差出人の言い分を認めたことにはなりません。
 
3、 必ず返事を出さなければならない場合
(1) 「遠方の地の会社から契約の申込があった場合」
相当期間、返事をしないでおくと、買いたいと云う申込はなかったことになります。(商法508条)
 
(2) 「商取引の申込があり、買いたい申込を受けた場合」
直ちに売るか売らないか返事をしないと売ることを承知したものと看做されます。(商法509条)
 
(3) 「制限能力者が能力回復後、相手から請求を受けた場合」
その者が成年に達したり、後見の審判が取消されて能力者になった後に、当時の行為を追認するかどうか、1ヶ月以上の期間を定めて、請求されることがあります。期間内に返事をしないと追認したことになり、取消が出来なくなります。(民法19条1項)
 
 
 
(4) 「無権代理人の契約相手から請求を受けた場合」
代理権のない者が契約を締結しても、本人の追認がなければ、契約は無効です。契約の相手は本人に対して、相当期間を定めて、当時の契約行為を追認するかどうか返事を出して欲しいと請求出来ます。もし、返事をしないと本人は追認しなかったものと看做されます。(民法113条1項)
 
 
 
(5) 「選択債権の選択を請求された場合」
テレビかステレオを貰える約束になっているのに、持ち主がどちらをくれるのか決めずにいるとき、貰う側から相当期間を定めて、その期間内にどちらかに決めて欲しいと請求出来ます。持ち主が期間内に決めないと、選択権は貰う側に移り、どちらかにして欲しいと決められます。(民法408条)
 
 
 
(6) 「解除するかどうかの請求を受けた場合」
契約を解除出来るのに、解除しないでいるときは相手方は相当期間を定めて、解除するか決めて欲しいと請求出来ます。期間内に返事をしないと解除権は消滅し、以後、契約解除は出来なくなります。(民法547条)
 
 
 
(7) 「遺言に従うかどうかの請求を受けた場合」
遺言で財産を取得することになった者は、その遺言を受入れることも、放棄することも自由です。(負担付の財産もあるからです)関係者から相当期間を定めて二者択一の請求を受けたとき、期間内に返事をしないと、その遺言を承諾したものと看做されます。(民法987条)
 
 
 

◆ 返事を出すときの要領

1、 「返事の内容は相手の証拠になります」
真実だけ記述し、自分に不利益にならないことだけ書きます。
 
2、 「返事は要領よく、結論のみ簡潔に書きます」
長々と書くと、その後に相手の攻め方にヒントを与えることにもなり得ます。
 
3、 「返事は配達証明付きの内容証明にします」
どんな内容をいつ相手に出したか証明出きるからです。
 
「返事のタイトルは回答書と書きます」
特に、決まったスタイルがあるわけではありませんが、通知書に対して、回答書と書くのが無難です。
4、
 
 
5、 「代理人からの通知に対しては、返事は誰宛に出すべきか」
本人に出しても、代理人宛に出しても、どちらでも有効です。代理人が代理権を得た本当の代理人か判らないときは、本人宛に出すのが間違いありません。
 
 

 

■内容証明の具体的記入例

 
平成16年○○月○○日
(被通知人)東京都○○区○○丁目○○番○号
                ○○株式会社
      代表取締役 田中 一郎 殿
 
 
(通知人)石川県金沢市○○町○○丁目○○番○号
山本 和男
 
石川県能美市三ツ屋町イ34番地
北村國博法務行政書士事務所
作成代理人行政書士 北村 國博  
職印
 
契 約 取 消 通 知 書
 
 
 私は、貴社より、平成16年○○月○○日、○○○の勧誘を受け、同日契約を締結しましたが、この契約は貴社営業部員木下 明氏の「契約はいつでも取消ができる」という言葉を信用して結んだものです。しかし、平成16年○○月○○日に契約を取消しようと営業所に電話したところ、5年間取消は出来ないと言われました。
 貴社営業部員木下 明氏に依る前述の勧誘は、事実と異なることを告げて(不実告知)なされたものですので、本件契約は消費者契約法4条1項1号に基づき取消得べきものです。
 従って、私は本書面をもって本契約を取消す旨、意思表示します。
(以下余白)
 



■内容証明の内容別活用例!ほんの一例です。

●売掛金支払い催促●滞納家賃の支払い催促●悪質商法の契約取消●債務不履行の契約解除●契約無効通知●ヤミ金業者への取立て防止●クーリングオフ●貸したお金の返還請求●不倫・離婚の慰謝料請求●不倫相手の交際中止請求●(胎児)認知請求●婚約不履行の損害賠償請求●婚約解消に伴う結納金返還請求●子供の監督義務者に対する損害賠償請求●時効中断の請求●告訴・告発の通知●消滅時効の援用●債権譲渡●解雇撤回の申し入れ●未払い賃金・解雇予告手当ての請求●養育費の請求●名誉毀損●契約履行催告●ストーカーへの警告●金銭相殺請求●クレジットのトラブル●遺留分減殺請求●遺産処分差止め請求●家賃値上げ・値下げ請求●遺産分割協議の請求●債権放棄●違法駐車への警告●ペット飼育禁止請求●親族への扶養請求●協議離縁申入れ●子供の面接要求●子供の引渡し請求●内縁解消通告●内縁不当破棄に依る慰謝料請求●離婚届不受理申出●離婚前後の財産分与請求●離婚のための協議申入れ●婚姻無効の主張●詐欺に依る婚姻取消通告●日常家事債務の履行請求●婚姻費用分担請求●暴力行為に対する損害賠償請求●犬の飼い主に対する損害賠償請求●労働災害に依る損害賠償請求●セクハラに関する改善要求●セクハラに依る損害賠償請求●未成年者の契約行為取消●詐欺・強迫の契約行為取消●錯誤無効の主張●通謀虚偽表示無効の主張●寄託物返還請求●瑕疵補修請求●瑕疵を理由とする請負契約解除●同時履行の抗弁権行使●商品引渡し催告

■内容証明は、こちらから出しても貰っても、今後の問題点を解決する方策を当事者間で探り合う手段の第一歩であることは間違いありません。「単なる手紙と捉える」よりも「法律的にどんな対応」をし、「どう解決していくか」、法律専門家の行政書士等に相談してみて下さい。調停・裁判等で長期の時間と経費をかけて解決するよりも、双方が歩み寄れる範囲で妥協点を見出す交渉(示談契約や和解契約)をすることが肝要かと思われます。










新会社法施行主な改正点
新会社法施行平成18年5月1日予定!現在の有限会社はどうなるの?株式会社は資本・人共に条件緩和され設立しやすくなりました。法人設立の法律専門家にお任せ下さい。

●主な改正点

@有限会社制度が廃止され、株式会社に一本化されます。

A新たに有限会社は設立できなくなりますが、既に在る有限会社は「特例有限会社」として存続できます。

B現行の有限会社は定款を変更して商号を株式会社という文字を使用したものに変更すると同時に定款変更決議から本店所在地において2週間以内、支店所在地において3週間以内に現行有限会社の解散登記及び商号変更後の株式会社設立登記をすることにより株式会社に移行できます。

C株式会社は資本金1円でも設立可能であり、取締役1名でも株式会社に変更できます。

D最低資本金規制を撤廃したため、設立登記に必要とされた払込金保管証明書の制度がなくなりました。(残高証明があればよい)
(注)経済産業省の最低資本金特例を使って設立した「確認株式会社・確認有限会社」は、新会社法施行後も存続できますが、定款に「解散事由」が記載されたままになっていると5年経過の時点で解散となりますので、新会社法施行後に定款変更をして、「解散事由の廃止」の変更登記申請をする必要があります。この「解散事由の廃止」の手続きは、通常定款の変更に必要な株主総会の決議を要せず、取締役会等の決議で足りるとの経過措置があります。

E取締役の任期を最長10年まで延長できます。(現行法は2年)

F検査役の調査を要しない現物出資(土地等)・財産引受の範囲拡大等が見直されました。

G会計参与制度が創設されました。主として中小企業の計算書類の正確性の向上を図るため、任意設置機関として、会計に関する専門的識見を有する公認会計士(監査法人含む)又は税理士(税理士法人含む)が取締役等と共同して計算書類を作成し、当該計算書類を取締役等とは別に保管・開示する職務等を担う制度です。

H大会社以外の株式会社は小会社であっても、定款で会計監査人の設置を定めることができます。

I 合同会社(LLC)制度が新設されます。

出資者の責任が有限責任でありながら、組織運営を自由に行うことができる会社形態であり、会社内部規定を会社構成員の間で自由に定めることができます。ソフトウェア開発・IT産業等のベンチャー企業の創造的事業を興す方に支持を受けることが予測されます。

J特別清算において債権者に対する弁済方法を債権者集会で可決する際の要件(協定の可決要件)を緩和する等その手続きを迅速化・合理化するための見直しがなされ、会社整理の制度が廃止されました。

●新会社法変更要点(新旧対比)
 
( 旧法 )
( 新会社法 )
1
表記 カタカナ文語体 ひらがな口語体
2
設立できる会社 株式・有限・合名・合資 株式・合名・合資・合同
3
最低資本金 株式会社1000万円
有限会社300万円
制限なし(1円でも可)
4
発起設立時の払込金保管証明 必要 残高証明で可
5
取締役数 株式会社3人以上
有限会社1人以上
1人以上
6
取締役任期 株式会社 2年
有限会社 制限なし
原則2年
株式譲渡制限会社は最長10年
7
会計参与 規定なし 全ての株式会社で設置可
8
同一市町村類似商号 不可 可能(商標登録されているものは除く)

 

●新会社法施行後に、この際、会社形態を変更したい方等、法人設立に関しては何でもご相談下さい。
法人メール相談→  kuni3388@yahoo.co.jp

注意)尚、新会社法施行後は、当ホームページに記載の有限会社及び経済産業省の最低資本金規制の特例の内容は制度自体なくなるのでその旨ご理解下さい。











クーリングオフ・契約解除・取消・中途解約は書面通知で!
今からでも遅くない!諦めないで下さい。全国対応クーリングオフ・契約解除・取消・中途解約!数多くの実績に基づき、安心の措置をあなたの代理人として受任します。


●消費者の心理を巧妙についた悪質な商法や消費者トラブルが益々、横行しています。
クーリングオフ制度は「法定書面」を受領した日を含めて8日又は20日以内に「申込を撤回」したり「契約解除」の意思を葉書又は内容証明郵便にて通知すれば、発信した段階で申込又は契約が最初からなかったことになります。「法定書面」の記載事項は法律で決められており、一つでも不備・記載漏れがあれば、「法定書面」とは言えません。従って、仮にそれらしき書面を受領していても、いつでも「クーリングオフ」ができます。

●法定書面記載事項は次の通りです。

@事業者の氏名又は名称、住所・電話番号、法人代表者氏名

A申込又は契約締結の担当者氏名

B申込又は契約締結の年月日

C商品及び商標又は製造者名

D商品の型式又は種類、権利又は役務の場合は、その種類

E商品の数量

F商品の隠れた瑕疵がある場合の業者責任の定めの内容

G契約解除に関する内容

H書面にはその内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

I書面には日本工業規格z305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用しなければならない。

これらの記載事項に不備若しくは遺漏があれば、不備記載として法定書面の要件を満足していないことになります。

●クーリングオフできない取引
@3000円未満の現金取引 A特定商取引法で指定された商品・役務・権利でない場合 B指定消耗品を使用・消費した場合(明記がなけれがOK) C通信販売 D自らが自宅に業者を契約の意図で呼んだ場合 Eクーリングオフ期間を経過した場合 F事業者間の取引 G組合とその構成員の取引 H事業者とその従業員の取引

●クーリングオフの法的効果
@申込撤回の場合→契約不成立 A契約成立後の解除→最初に戻り、当事者間で原状回復義務が発生 B 支払い済みの金額の返還・未払い金額は支払う必要はない。 C引き取り済みの商品は業者責任で引き取り D役務提供契約の場合は、履行済の役務についての対価は支払う必要なし。同時に違約金・損害賠償金等についても支払う必要はない。

●更にまた、クーリングオフの期間経過後であっても、「消費者契約法」や「民法」で救済される余地がありますので、諦めずに冷静に対応することをお勧め致します。

●特に、消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認又は困惑した場合には、契約の申込又はその承諾の意思表示を取消すことができます。また、消費者の利益を不当に害することになる条項の全部又は一部を無効とする。但し、平成16年11月の特定商取引法改正では、「不実告知」と「不利益事実の告知」の取消条項が取消規定に新設されました。

消費者契約法に基づく取消理由として
@「不実告知
重要事項のみならず、契約を必要とする事情について事実と違うものがあれば取消できる場合があります。例えば、質・用途・対価・支払期限。
A「不利益事実の告知
事業者が消費者に不利益となることを知りながら、それを消費者が認識していないにもかかわらず、その事実を告げかかったときに取消ができる場合があります。例えば、「日当たり良好、眺望最高のマンション」とチラシに書きながら、実際には、それを阻む高層マンション建築の計画を契約時点に話していない等の場合。
B「断定的な判断の提供
将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供したときに取消できる場合があります。例えば、「今から一年後に、この金は必ず上昇して、確実に4割以上儲かるので今が買い時」だと話して、金を購入させた場合。
C「不退去
住居等の場所から消費者が退去すべき旨の意思表示をしたにも関わらず、事業者がその場所から退去しなかったときに取消ができる場合があります。言葉だけでなく、身振りや動作で契約締結の意思のないことが示されているにも拘わらず、業者が居座る場合等。
D「退去妨害
勧誘場所等から消費者が退去する旨の意思表示をしたにも関わらず、事業者がその場所から退去させなかったときに取消できる場合があります。

●取消は追認することができる時から6ヶ月以内、契約締結時から5年の経過をもって時効になります。

●取消の意思表示は、民法97条に基づき、意思表示の原則により到達主義になります。通知が相手方に届いた日に取消効果が出ます。但し、クーリングオフは期間内であれば撤回又は解除の意思を消費者の方から事業者に発信した日に法的効果が発生します。(発信主義)

●法律で定められたクーリングオフの期間
@訪問販売(キャッチセールス等)・電話勧誘販売(資格商法等)→8日
A連鎖販売取引(マルチ商法)→20日
B継続的役務提供販売(エステ・英会話・家庭教師・パソコン教室・結婚情報サービス等)→8日
C業務提供誘引販売(内職・モニター商法等)→20日
Dクレジット契約→8日
E宅地建物取引→8日
F生命保険・損害保険契約→8日

●支払停止抗弁
クレジット契約を締結している場合、その支払いを拒絶する方法について
支払停止抗弁(抗弁の接続)権を分りやすく言えば、「販売業者に対する抗弁事由がある場合、その抗弁事由をもって、信販会社に対して抗弁することでクレジットの支払い請求を拒否することができる権利」を言います。(割賦販売法第30条の4)

支払停止抗弁権を適用できる要件(割賦販売法規定に拠る)
1)割賦購入斡旋契約・クレジット契約であること
2)指定商品・指定権利・指定役務であること
3)2ヶ月以上の期間にわたる3回以上の分割払いであること
4)販売業者に対する抗弁事由が存在すること
5)支払総額が4万円以上であること(リボルビング方式の場合は、38,000円以上であること)
6)購入者が事業者・商行為でないこと
但し、消費者側の一方的都合による合意解約の時は抗弁事由に当たりません。

支払停止抗弁(抗弁の接続)を主張できる抗弁事由として
1)売買契約が成立していない(無効)の場合
2)商品引渡しがない場合
3)商品の欠陥があるか、又は見本・カタログと相違している
4)販売条件となっている役務提供がない
5)業者側に債務不履行がある
6)売買契約が取消しできる場合(詐欺・脅迫・未成年者等)
7)錯誤により無効の場合
8)特定継続的役務の中途解約による支払停止の場合
9)クーリングオフによる契約解除の場合

支払停止抗弁(抗弁の接続)の効果
業者との問題が解決されるまでの間、信販会社からの支払請求を拒否できる。(クレジット契約は消滅しない)
売買契約とクレジット契約は別の契約であるため、売買契約が取消しされてもクレジット契約は存続し、既に支払い済み割賦金の返還請求を信販会社に行うことはできない。信販会社に対しては、不当利得の返還請求をして支払い済みの相当額を返還請求することになる。
このようにクレジットの支払停止抗弁の手続きは、業者に対する通知・信販会社に対する通知・引落とし銀行・郵便局に対する手続きがあります。


事例と対処方法
 
2ヶ月前に突然、見知らぬ女性から何度も電話がかかってきて、喫茶店に呼び出され、電話してきた女性と違う男性から「会員になると会報誌が無償で届き、お洒落情報を継続的に提供する」とのことでしたが、「会員資格を得るには、ダイヤを購入して欲しい」と言われた。そのダイヤは暫くすると必ず値上がりするので損はないと執拗に勧誘してきた。結局、そのダイヤを買うことにして100万円のクレジット契約書を締結した。その契約のときは、ダイヤの鑑定書と保証書を見せてくれて信用したが、実際にその鑑定書等とダイヤが届けられたのは、つい最近です。不信感が払拭できないので、契約を解約し会員も辞めたいですが、可能ですか。(30歳女性)

■(対処方法)
契約から2ヶ月経過した時点でクーリングオフできるか?
● 契約書面が交付されており、クーリングオフ期間を過ぎているので普通なら契約解除はできない。しかし、鑑定書等の口頭説明だけ受けて、契約時にその鑑定書等はダイヤと一緒に渡されていません。
契約の重要な要素に関して書面に記載がないことは、書面不備に該当します。
つまり、契約したダイヤに間違いないかどうか、鑑定書がないと判断できないことになります。形の上では契約書面(法定書面)があるが、書面に詳細な記載がないときは、書面不備と言えます。
また、判例の解釈では、「書面交付はあったが、記載事項の一部に欠落があった場合は、不備書面としてクーリングオフ期間は進行しない」とした。
この場合、購入者は事業者相手にいつでもクーリングオフすれば、契約解除できることになります。ダイヤは事業者負担で引き取りさせて、支払済みの100万円は全額返金請求することが可能です。また、クレジット契約もローンの割賦支払いがあれば、クレジット契約をしたローン会社に対して支払いの停止をする抗弁を接続して、返済を拒絶することになります。本来、書面は事業者から遅滞なく購入者に交付されるべきもので、2ヶ月経過後の鑑定書等の送付は書面の「交付」及び「時期」から特商法の言う「遅滞なく書面交付」する要件を欠いているので、支払い債務は存在しないとする判例もあります。


●クーリングオフ・契約解除・取消・無効・中途解約等、思い悩んで躊躇しては、後の祭りです。早めの対処が肝心です。年中無休!全国どこでもいつでも対応しますので気楽にご相談下さい。
クーリングオフ・解除等の相談メール→ kuni3388@yahoo.co.jp




交通事故被害者サポート救援対策室
不慮の交通事故!示談交渉にも最低限の法的知識が必要です。示談を有利に進め、保険会社のいいなりにならないように、権利は最大限に主張しましょう。

 

交通事故相談・事故状況報告・自賠責保険請求・損害賠償額算定・休業損害・後遺障害・慰謝料・過失割合・逸失利益・示談書等の交通事故全般にわたり、事実関係調査業務・請求書等の書類作成について、被害者をサポートします。(示談交渉は致しません!)不安と苦痛の毎日から奮起して、まずはご相談下さい。
年中無休相談メール⇒ kuni3388@yahoo.co.jp

 
●交通事故解決までのフロー
1
治療に十分な時間をかけて専念
治癒・症状固定した時
後遺障害が残らない場合は、保険会社に連絡して示談金額の提示を求める。
後遺障害が残った場合は、自賠責保険後遺障害診断書を保険会社から貰い、
  病院の医師にその証明を依頼。
2
そのコピーを取り、原本を保険会社に提出。後日(多少審査に時間を要す)後遺障害等級認定票が送付されます。
その等級認定に不服不満があれば、異議申立を行います。納得できる等級であれば、保険会社に連絡して示談
金額の提示を受ける。
3
示談金額の書類内容に請求漏れがないか否か、十分に確認。(そのコピーを保管)
4
被害者側の請求項目と金額等を損害賠償請求書にまとめあげて正確に作成。(行政書士事務所作成)
5
保険会社宛てに文書による回答期限を明記して通知書を書き、損害賠償請求書を保険会社に郵送。
6
回答が来て満足する金額提示でなければ、再度、金額的な根拠を練り直し、再度、損害賠償請求書を作
成して保険会社宛てに郵送。
7
再度、保険会社より回答が来て、要望金額に近いか検討し、妥当な金額であれば、その金額で示談。金額
に不満があれば、被害者側に有利な策や証拠があるかないか検討。

●損害賠償請求の主たる内容

1
医療関係費用
→治療費・入院費・装具代金等の合計金額
2
付添看護費
→入院の場合は、1日当たり4000円〜6000円
→通院の場合は、1日当たり3000円〜4000円
  職業付添人がいる場合は、実費請求
3
入院雑費
→1日1200円〜1400円
4
通院雑費
→1日200円〜250円
5
通院交通費
→実費請求
6
休業損害
→休業した期間の給与・賞与相当分の明細
7
入院通院慰謝料
→日弁連基準表に基づき算出
8
後遺障害逸失利益
9
後遺障害慰謝料
各々の項目に関して、最高額を保険会社に提示することが肝要です。

●後遺障害の要点

交通事故で負傷した場合、後遺症の問題が気になります。
「治療が終わっても、完全な健康体にならずに、後々に具合の悪いところが残ること」を後遺症と言います。但し、該当の事故により残存する障害と相当因果関係があり、将来においても回復困難と見込まれる精神的・身体的毀損状態が在り、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものでなければなりません。
   
1
示談時点で治ったと思っていても、後で後遺症が出てくるケースもあります。
 
示談には早急に応じないことです。
 
示談書に必ず記載すべき文言として、「今後本件事故が原因で後遺障害が発生した場合は、別途補償する」趣旨
 
内容を明記することを忘れないで下さい。

示談の時に後遺症のことに触れてない場合でも、結論的には、その補償は別に請求できるのが原則です。たとえ、示談書の記載条項に「他に何らの債権債務がないことを相互に確認する」文言があっても、当初予想できなかった後遺症は、当初の示談範囲に含まれていないと解釈される場合があります。あくまで、医師の診断書が決め手です。「その交通事故が原因で発生した後遺症であるか否かが問題」になります。発生した後遺症に疑いがあるときは、当時の事故の状況やその後の状態等詳しく医師に話し、後遺症に当たるかどうか検討してもらうことになります。その意味で信頼できる医師に診断してもらうことが重要です。

2
症状固定とは、「どうみてもこれ以上治らない」という医師の判断
 
症状固定後は、休業補償費はもらえない。
 
後遺障害の認定は医師の診断書が必要です。一般的には、自賠責保険後遺障害診断書の用紙を病院に持参し、
 
診断を依頼してもらうことになります。
 
診断書の日付が重要で、「後遺障害の認定日」になり、「症状固定の日」にもなります。
   
3
後遺障害等級表
 
自動車損害賠償保障法施行例別表が後遺障害等級表です。この保険金額は自賠責保険の金額であり、任意保険
 
の支払基準にも使用され、裁判所の認定にも参考とされる重要なものです。医師の診断書には後遺障害の具体的
 
な級・号は記載されません。等級の認定は損害保険料率算定機構の調査事務所にて査定することになります。等
 
級に不満があれば書面で不服申立することも可能です。


●保険会社では、等級が決まるとそれに応じて機械的計算がなされ、保険の支払金額を提示します。概して、保険会社は最初、低い金額を提示してくることが多いようです。それ故、被害者は提示の根拠をきちんと確認する必要があります。保険会社の基準に合わせて安易に妥協すべきではありません。

4
後遺障害の逸失利益
 
「後遺症によって従来のように仕事が出来なくなり、そのための減収分」を逸失利益として請求できます。
 
計算方法→年収×労働能力喪失率×労働能力低下期間
 
(年齢から探し出した新ホフマン係数の確定又はライプニッツ係数の確定)


●後遺障害があっても現実に減収がなければ、逸失利益がないという考え方(差額説)
(判例も基本的にこの説)があります。
但し、現実減収がない場合でも、労働能力の低下を補う相当な努力をしているときや将来の昇給・転職等で不利益となる虞があるときは逸失利益を認めるのが通常です。
この場合、被害者は職場での不都合等を勤務先から証明してもらうことで正当な喪失率を主張することも時に必要です。

歯科補綴の治療を受けた場合は、一般的に現実減収がなく、逸失利益は認められないですが、慰謝料として幾らか多くの請求は可能です。

傷痕が残った場合は、専業主婦では労働能力喪失は認められがたいですが、やはり慰謝料で調整することになります。
但し、モデル等職業としての不利益がある場合や小さな子供(6歳女児等)の顔面にケロイド状の傷痕が残れば、それ相当の労働能力喪失を認めた裁判例もあります。

死亡事故の場合の逸失利益

計算式→収入(年収)×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数
その他、葬儀費→
成年者150万円、未成年100〜150万円(ほぼ定額化の目安)
慰謝料→ 
一家主宰者2400〜3000万円、妻・母→2100〜2500万円
未成年・独身・老齢者→
1900〜2300万円
   
5
後遺障害による慰謝料
 
保険の慰謝料支払基準は自賠責保険金総額に含まれています。


重い後遺障害のときは、本人に対する分と別途に近親者への慰謝料が認められることもあります。

加害者に故意・重過失・著しく不誠実な態度がある場合は、慰謝料増額も考慮されます。

●損害賠償項目の中で慰謝料はアバウトな項目であり、裁判所の基準も目安に過ぎません。
逸失利益が認められないときは慰謝料で調整することになります。

6
むちうち症について
 
「自動車事故により、ムチの先がしなって空を打つ時のショックが頚部に襲いかかり、このために様々な症状が出る
 
こと」をむちうち症と呼びます。
 
具体的には、レントゲン検査に異常がなくても、頭痛・しびれ・吐き気・めまい・耳鳴り・肩こり・脱力感等の神経症状
 
が発生します。
 
一般的には、むちうち症は次第に軽くなり最終的に完治すると考えられていますが、治療が長引くことがあります。自
 
覚症状だけで、心因性のものが多いとも言われますが、治療に専念して適切な医師の診断と指示に従うことが大切
 
です。

●かかる病状ゆえ、後遺障害の認定は医師の判断で、ある程度の期間がたつと、その時点で後遺障害の認定をしてしまうケースが一般的です。(12〜15ヶ月)後遺障害等級表において、神経系統の機能・神経症状の項目がむちうち症に関係する部分です。

治療については、過剰診療を指摘されないように医師の的確な指示を受け、診断書を取ることが必要です。休業補償は一般の負傷より少なくなるのが一般的です。

7
自賠責保険請求権の時効 
 
傷害事故の時は、事故発生日の翌日から起算して2年で時効消滅します。但し、後遺障害がある時は、症状固定か
 
ら2年になります。
 
従って、長期にわたるようなら、自賠責保険に関しては、時効中断の申請書を保険会社に提出することになります。






北村國博プロフィール


北村國博法務行政書士事務所
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● 日本行政書士会連合会登録第04230167号
●法務大臣承認取次行政書士承認番号(名・行)第04-45
●日本商工会議所ビジネス認証電子証明書取得
●石川県行政書士会小松支部所属・国際行政書士会会員



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行政書士は会社設立・許可認可の手続き代理・代行、遺言書作成指導・契約書等権利義務に関する書類、事実証明書類の作成の専門家として認められた国家資格者です。守秘義務に基づき、豊富な知識と経験を生かしながら「街の法律家」として真摯に対応いたします。



プロフィール

石川県立小松高等学校卒業・慶應義塾大学法学部法律学科卒法学士
その他資格 宅地建物取引主任者資格登録石川県第1936号
趣味 読書・音楽・花  性格 温厚で物事に対してプラス思考
身長180cm 体重72kg. 血液型A型



得意分野
契約代理の立場で法律行為の紛争・トラブルを未然に防止する「予防法務」、契約書・公正証書作成指導、悪徳商法対策クーリングオフ等内容証明作成、自治会等法人化手続・株式・有限会社設立、1円会社設立、NPO法人認証、医療法人・協同組合設立、遺言書作成指導・相続関係書類作成、生涯の記録・自分史制作、家系図制作、著作権登録、在留資格・永住・帰化申請、農地転用・開発許可、建設業許可・経審、飲食店・風俗営業許可、家庭内暴力・離婚協議、成年後見・養子縁組届、電子申請、ペットトラブルの法務相談




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