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ご存知ですか?「資本金1円」で会社設立が可能になりました。

株式会社・有限会社設立代行業務
従来の最低資本金(株式会社1000万円・有限会社300万円)を準備しなくても、資本金1円でも「アイデア」と「やる気」と「明確な事業目的」があれば、会社(正しくは確認株式会社、確認有限会社)を設立することができます。これは起業家を育成支援する趣旨に基づき、経済産業省の新事業創出促進法の最低資本金規制特例に依拠するものです。(ただし期間は平成15年2月1日より平成20年3月31日までに限る)
起業を考えながら、資本金等で断念していた方には、またとない朗報です。ただし、設立手続きにはいくつかの条件があり、経済産業省への確認手続きと届出が義務づけられています。


●会社経営のメリット

1.
取引先の信用度アップ
 
会社の財政状況や経営状況を第三者に把握してもらえる。
2.
倒産した場合の経営者の責任は出資した範囲内に限る
 
会社組織の場合は倒産したとき、個人の責任は負わなくてよい。
3.
赤字でも社長の給料は保証される
 
資金繰りがつかない場合は別として、役員報酬は必要経費として保証されます。
4.
会社の税金は定率で個人より安い
 
個人事業の所得税は超過累進課税で有利ですが、年間総所得が一定額を超えると、個人より会社のほうが有利となります。
 
5.
会社には相続税がかからない
 
個人事業の場合は経営者が死亡すれば財産全てが相続の対象になります。
6.
経費の認められる範囲が広い
 
個人事業の場合は個人と事業用の経費区分けが判然としないことが多い。

●チェックポイント
「創業者」の条件は「事業を営んでいない個人」であって、確認日から2ヶ月以内に会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者。創業者は設立する会社に発起人または社員(出資者)として参加する必要があります。

《確認申請添付書類の例》

1.
給与所得者 
 
源泉徴収票の写し(直近入手可能なもの)・市町村民税の特別徴収税額の通知書の写し(直近入手可能なもの)・事業主が発行する雇用証明書(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)いずれか一つ
2.
専業主婦 
 
健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)・非課税証明書(直近入手可能なもの)いずれか一つ
3.
学生 
 
健康保険披保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)
4.
失業者 
 
事業者が発行する退職証明書(申請日前1年以内の退職を証するもの)・雇用保険被保険者離職票の写し(申請日前1年以内の退職を証するもの)・雇用保険受給資格者証の写し(申請日において有効なもの)いずれか一つ
5.
年金生活者 
 
年金証書の写し・非課税証明書(直近入手可能なもの)いずれか一つ
6.
会社の代表権のない役員 
 
会社の登記簿謄本(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
7.
事業を廃止した者 
 
廃業届出書の本人控えの写し(申請日前1年以内の廃業を証するもの)
8.
会社の代表権のある役員を辞任した者 
 
会社の登記簿謄本(申請日前1年以内の辞任を証するもの)


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★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること

当事務所では、豊富な法律知識と経験に基づき、会社その他法人設立に至るまでの相談・書類の作成、手続き代行まで懇切丁寧にお手伝いします。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
お問い合わせ・相談メールは《年中無休・24時間》


〔設立までの参考費用およびスケジュール〕

●確認会社(1円会社)の設立費用の概要

 
確認有限会社
確認株式会社
定款に貼付する印紙

4万円

4万円

公証人の定款認証料
5万円

5万円

登録免許税(登記料)
6万円
15万円
※ 資本金額の1000分の7(15万円未満の場合は一律15万円)

設立費用とは別に確認会社には利益の有無に関わらず、毎年、法人県民税均等割として2万円、法人市町村税均等割として5万円等を負担しなければなりません。

●スケジュール

1.
法務局で「類似商号調査」と「事業目的の適格性」の確認
2.
「定款」の作成
3.
公証人役場で「定款認証」
4.
会社の代表者印鑑の注文(登記申請書類提出までに間に合えばOK)
5.
「確認申請書」(創業者であることの確認手続き)の作成
6.
経済産業局へ確認申請(郵送可能)
7.
経済産業局から確認書の交付(申請から約1週間)
8.
金融機関へ「資本金の払い込み」
9.
登記申請書類等の作成
10.
法務局へ登記申請書類等の提出
11.
会社設立
12.
経済産業局へ「会社設立届」を提出
13.
税金関係と社会保険関係の諸届け



販促もおまかせください。名刺やホームページなども制作します。

販売促進のツールサービス
当事務所に併設のオフィスPLANDOでは、会社設立にあたって販促等に必要な名刺や看板、会社案内などの制作のお手伝いをいたします。

1.
会社案内制作および、ホームページの企画から制作全般
2.
チラシパンフレットなど広告物の企画、印刷出版及び名入れ記念品販売
3.
名刺封筒はがきシールロゴマークなどの製作
4.
看板案内板などの企画・デザイン・製作

クライアントの立場で物事を考え、誠意・迅速・確実をモットーとし、実績を重ねております。

★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること

北村國博は印刷出版・デジタル情報関連の分野で約15年の実績があります。上記のホームページや名刺制作などのほか、これまでの経験とノウハウを活かし、クライアントの立場で物事を考え、誠意・迅速・確実をモットーに対応します。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。




トラブルが多い遺産・相続問題、生前にまずご自身の意思表示を明確に!

遺言・相続関係書類作成及び相談
近年、相続財産を巡る争いは益々、増加の一途を辿っています。このことは家庭裁判所が取り扱う遺産分割事件が昭和47年に年間約4900件であったのに、平成元年には約7000件、平成14年には約9200件に達し、約2倍近く増えていることからも推察できます。
この傾向に歩調を合わせるように、「遺言」(法律的には、いごんと読む)をする例が多くなっています。全国の公証役場で作られる「遺言公正証書」は、昭和47年には年間約1万7000件でしたが、昭和60年には年間4万件、平成3年には約4万5000件、平成14年には約6万4000件と年々増加の勢いが止まりません。
このことは、民法が定める法定相続分だけでは親族間の相続財産を巡るもめごとを収めきれない程、複雑な家庭事情や不安が多くなって来ていることも窺がえます。遺言により、不安を解消し家庭事情にあった相続分を定め、ご本人が納得の上、生前に自らの意思を明示して、その意思を次代に正しく伝え、相続財産を巡る争いを未然に防ぐことは、今後高齢化社会にあっては、他人事ではないように思われます。
当事務所では、遺言・相続関係の書類作成及び相談に関して、国家資格の法律家の立場で守秘義務を保持しながら、豊富な法律知識を駆使して依頼者の要望に対して懇切丁寧に応じます。


「遺言公正証書」とは
遺言をする本人が公証役場に赴き、公証人に対して自分の考えている遺言の内容を直接話して公証人がその内容を書面(公正証書)にします。(公正証書遺言とも言う)遺言者本人が病気等で役場に行けないときは、公証人が自宅や病院まで出張してくれます。公証人とは、法務大臣が選任する国の公的機関です。


●公正証書遺言を作成するときの準備

1.
遺言者本人の印鑑登録証明書
2.

成人二名を決めて、その住所・職業・氏名・生年月日を書いたメモ又は住民票(但し、遺言者の第一順位の推定相続人及び受遺者、並びにそれらの者の配偶者と直系血族は証人にはなれません)・証人二名の認印(実印でなくても良い)
信頼している親しい友人・知人・行政書士等が適任です。証人は、遺言者の精神状態が正常であり、自由な意思に依り遺言が述べられて、正しい手続きに従って公正証書が作成されたものであることを証明する「立会人」の立場です。

 
 
 
 
.
財産をもらう人が相続人の場合は、その戸籍謄本及び住民票、その他の場合は住民票
4.
遺産の内容が土地、家屋であるときは、その権利証(又は登記簿謄本)評価証明書

●遺言執行者
遺言の執行とは、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に遺言の内容をその通りに実行することを言います。
その遺言執行者は、遺言で指定された者又は、家庭裁判所で選任された者がなります。遺産の不動産登記等、手数と時間がかかるので、遺言執行者を予め、遺言の中で決めておくことが良いと思われます。


「遺言」とは
遺言は個人の生前の意思をその死後に実現する制度で、満15歳以上の者であれば、誰でも自由にすることが出来ます。また、取り消したり、変更することも自由です。
遺言を国語辞典で調べると、「死に際に残した言葉」と定義づけられています。しかし、法律で言う遺言(いごん)は必ず、書面に書いたものでなければならず、一定の厳格な方式を備える必要があります。本人の声を録音したテープは書面ではないので遺言としての法律上の効果は認められません。世間で言う「遺言状」「書置き」「遺書」等は厳密な意味で、法律的に効果を持たない場合があります。また、当然のことと言え、遺言は、遺言する本人がしなければならないものです。

●法律で定められる主な遺言の方式
公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の三つの方式があります。

●遺言が必要な場合の具体例

1.
夫婦間に子供がいない場合
 
遺産の全てを永年連れ添った妻に相続させたいときは、遺言が必要です。遺言がなければ、相続人が妻と兄弟姉妹の場合は、妻の相続分4分の3、残りの4分の1は、兄弟姉妹の相続分になります。
2.
息子の妻に財産を贈りたい場合
 
息子の妻は、夫の両親の遺産については、全く相続権がありません。
夫に先立たれた妻が、亡き夫の親の面倒を永年みていたとしても、子供がいないときは、亡き夫の親の遺産は全て、亡き夫の兄弟姉妹が相続してしまいます。
3.
先妻の子供と後妻がいる場合
 
夫の死亡とともに亡き母を思う先妻の子供と後から入ってきた後妻との間に感情的な対立が始まり、遺産分割に関連して紛争の火種を残すことがあります。
4.
内縁の妻の場合
 
法律で言う「内縁の妻」とは婚姻届が出されていない事実上の妻のことです。この場合は、内縁の妻には、夫の遺産については、相続権は全くありません。内縁の夫は、事実上の妻のために、遺産配分を配慮する必要が出てきます。
5.
相続人が全くいない場合
 

特別の事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。遺産を親しい人やお世話になった人にあげたいとか、社会福祉団体に寄付したい場合もその旨を遺言しておく必要があります。

●特別寄与

1.
相続人の中で被相続人が生存中にその事業に大きく貢献し財産を増加させた
2.
相続人の中で被相続人が生存中に財産の維持に努めた
3.
相続人の中で被相続人が生存中に介護援助を長年続けた
 
場合に、本来の相続分に貢献度の程度に応じて上乗せして相続させる制度。寄与分の決定方法は、共同相続人間の協議・家庭裁判所の調停・家庭裁判所の審判に依ります。

●遺言と遺留

 
遺言は自分の財産を死後にどのように処分するかを生前に決めておく制度で、本人の自由意志によって、どのように処分しても構わないわけです。
極端な例で言えば、全財産を妻子に残さないで、自分の好きな特定の人に遺贈すると言う遺言もありえます。このような場合、一銭も遺産の分配を受けられない妻子が路頭に迷うことになります。この場合、妻子に分配される遺産の割合を最小限度確保しようとする制度が遺留分の制度です。遺言のあることを知って、1年以内に相続財産の半分について減殺請求することで取り戻すことが出来ます。

・遺留分権利者とその遺留分
配偶者のみの場合
遺留分は全財産の2分の1
子のみの場合
遺留分は全財産の2分の1
子と配偶者の場合
遺留分は配偶者
全財産の4分の1

         子

全財産の4分の1
配偶者と父母の場合
遺留分は配偶者
全財産の6分の2
父母2人で
全財産の6分の1
直系尊属のみの場合
遺留分は全財産の3分の1
兄弟姉妹の遺留分はありません。

・遺留分減殺請求について
遺留分は絶対的なものではなく、相続人が自分の遺留分を侵害されても構わないということであれば、遺留分を侵害した遺言や贈与はそのままの効力を生じます。請求権行使期間は、相続開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内です。相続開始から10年経過したら、期限切れになりますから、早めの対処が必要です。行使の方法は、遺留分を侵害されたからその減殺を請求すると言う趣旨で内容証明や裁判所に対して手続きします。内容証明は遺留分を侵害したと思われる全ての人に送る必要があります。
また、遺留分は相続開始後であれば、放棄できます。相続開始前に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

(例)被相続人⇒夫 ・相続人⇒妻・兄・妹の場合
   相続財産 不動産4000万円 預貯金2000万円
   遺言書あり 「妹に全財産を与える」
この場合、民法上、兄には遺留分がないので、一銭も相続できません。妻には、1/2×3/4=3/8の遺留分があります。
6000万円×3/8=2250万円を妹に対して請求出来ます。

●法定相続

遺言等がない場合は民法の規定に拠り、相続の持分権が決められています。
1.
被相続人の配偶者は常に相続人になります。(内縁関係にある者は含まれない)
2.
被相続人に子がいる場合⇒ 配偶者と子が相続人
3.
被相続人に子がいない場合⇒ 配偶者と直系尊属が相続人(直系尊属とは、自分の父母と同列以上にある目上の血族、例えば祖父母等)
 
4.
被相続人に子も直系尊属もいない場合⇒ 配偶者と兄弟姉妹が相続人

・相続人及び法定相続分
配偶者がいる場合⇒ 配偶者 2分の1 ・子 2分の1
配偶者がいて子がいない場合⇒ 配偶者 3分の2 ・直系尊属 3分の1              
配偶者がいて子・直系尊属がいない場合⇒ 配偶者 4分の3  ・兄弟姉妹 4分の1
配偶者のみの場合⇒ 配偶者すべて
配偶者がいない場合⇒ 子すべて
配偶者がいなくて子もいない場合⇒ 直系尊属すべて
配偶者がいなくて子も直系尊属もいない場合⇒ 兄弟姉妹すべて

●遺言書がない場合の相続手続き

1.
相続人戸籍調査及び相続関係説明図
   
法定相続人が誰であるかを特定します。被相続人が何回も転籍していたり、相続人が兄弟姉妹にまで及ぶ場合は調査に時間を要します。
2.
相続財産の調査
   
不動産の場合は、現状の登記簿謄本を取り寄せて、登記内容と現実に齟齬がないか調査します。
3.
遺産分割協議書の作成
   
法定相続人の内、誰に相続させるか(誰の名義にするか)を話し合いその合意書を作成します。
4.
相続登記申請書
   
必要な書類は次のとおりです。
   
1.
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
   
2.
被相続人の住民票写し又は戸籍附表の写し
   
3.
相続人全員(財産を取得する人もしない人も全員) の戸籍謄本
   
4.
相続人全員の住民票写し・及び印鑑証明書
   
5.
遺産分割協議書(印鑑証明書付)・相続人全員が署名し実印押印
6.
相続関係説明図
7.
固定資産税評価証明書
8.
登記申請書及びその副本(本人申請を前提にして指導します)

★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること

当事務所では豊富な法律知識と経験に基づき、被相続人の戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本等を取りながら、相続人を確定する戸籍調査を行います。遺言書の作成指導及び相続関係書類を作成し、スムーズに手続きが進行するようにサポートします。
必要に応じて専門家を紹介いたします。
お問い合わせ・相談メールは《年中無休・24時間》



高齢者の権利を守る手立てのひとつです。
■成年後見手続・任意後見契約

近年、急速に高齢化社会が進んでいます。こうしたなか、高齢により判断能力が衰え、遺産分割や不動産処理などの財産管理を行うことが困難になったり、悪徳商法や詐欺の被害に遭う可能性も高くなっています。こうした高齢化社会に対応し、また、知的障害や精神障害を持つ方々が暮らしやすい社会をつくるために設けられたのが「成年後見制度」です。

●「成年後見制度」とは?
「成年後見制度」とは、痴呆性の高齢者や知的障害や精神障害など、判断能力の不十分な人に後見人を付け、その権利を守り、支援していく制度です。これにより、財産管理や身上監護等に安心が得られ、悪徳商法や詐欺の被害から守ることができます。たとえば次のようなケースで、成年後見制度が利用できます。
・遠くで一人暮らしをしている高齢の親が、詐欺まがいの訪問販売で高額なものを買わされているようだ。
・自分はまだ呆けていないが、将来に不安がある。老人ホームへの入所契約や財産管理など、信頼できる人を今のうちに探しておきたい。
・自分の子が知的障害を持っているが、自分が亡くなった後のことが心配だ、等があげられます。                         
●「法的後見」と「任意後見」
成年後見制度は、「法的後見」と「任意後見」に大別されます。「法的後見」は、保護が必要となったときに裁判所に申し立てて保護開始とするもので、利用者の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。それぞれの役割は以下の通りです。

≪後見≫判断能力がほとんどない人が対象です
日常生活に関する行為(日用品の買物など)以外の行為は、後見人の同意を得ていなければ、すべて取り消すことができます。
≪保佐≫判断能力が著しく不十分な人が対象です
不動産取引や贈与、借財などの取引行為をするには保佐人の同意が必要です。保佐人の同意なしに行った行為は、取り消すことができます。
≪補助≫判断能力が不十分な人が対象です
裁判所が決めた特定の行為をする場合について、補助人の同意が必要です。補助人の同意なしに行った行為は、取り消すことができます。

「任意後見」は、判断能力が低下したときに備え、あらかじめ本人が後見人を選任しておくものです。委任する権限についても、本人が任意で設定することができます。

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当事務所では豊富な法律知識と経験に基づき、具体的なケースに応じて対処し、各種手続きや書類作成などのお手伝いをします。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
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子供の幸せを望むことが前提です。
■養子縁組届

血縁関係がない者同士でも、養子縁組をして法律上の親子になることができます。一定の条件を満たす成人であれば、単身者でも養親になれますが、配偶者がいるときは、夫婦一緒に縁組する必要があります。
15歳未満の子供が養子になる場合は、その法定代理人(原則は両親)が、本人に代わって承諾することが必要です。20歳未満の者を養子縁組する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。あくまでも、その子供の福祉、利益に適うか否かが裁判所の判断基準になります。


●養子縁組の手続き
養子縁組の許可が出たら、10日以内に審判書の謄本を添えて、養子縁組届出をすることになります。また、一般の養子縁組では、子供と実の父母との親子関係は縁組後も法律上継続しますが、特別養子縁組では、子供は養親の嫡出子となると同時に実の父母との親族関係は喪失します。この特別養子縁組は、親の保護を受けられない事情のある子供に対して家庭を与えることを目的としています。この縁組をするには、家庭裁判所の審判が必要です。審判が確定したら、審判書の謄本、審判の確定証明書を添付して縁組届出をすることになります。

★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること

当事務所では豊富な法律知識と経験に基づき、養子縁組届の作成及び相談に応じます。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
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悪徳セールスに騙されたときは、泣き寝入りせずに契約解除を。

■悪徳商法対策
近年、ますます巧妙化している悪徳商法。訪問販売やキャッチセールスなど、あらゆる手口で消費者の弱みに付け込んで契約を迫り、その被害も年々増加しています。クーリングオフなどの対処方もありますので、悪徳商法の被害に遭った時は泣き寝入りせずに、諦めずに対処することが肝要です。

●クーリングオフとは?
クーリングオフとは、文字通り冷静になって考え直し、一定の期間内であれば契約を解除できるという制度です。これが適用できるのは、訪問販売・電話勧誘・路上でのキャッチセールス等で契約した場合で、契約日(書面受取日)を含めて8日以内(マルチ商法・内職・モニター商法の場合は20日以内)であれば、消費者の方から一方的に契約を解除することができます。

●適用期間が経過した場合は?
クーリングオフ適用期間が過ぎてしまった場合や、クーリングオフ対象商品以外の場合でも、消費者契約法に基づき契約解除ができる場合があります。該当する条件は以下の通りです。

1.
重要な事について、事実でないことを言われて契約した。
2.
将来の価値変動があるにも関わらず、断定的に言われ、それを信じて契約した。
3.
消費者が不利益になる重要なことを故意に告げなかった。
4.
事業者に帰って欲しいと言ったのに帰らなかったとき。
 
あるいは、消費者が帰りたいと言ったのに、帰らせてくれなかったとき。

悪徳商法の被害に遭ったら、契約を解除することに全力を注ぐ必要があります。行政の消費者生活センターに相談を持ち込み、そこを仲介に業者と交渉することもひとつの策ですが、まず、契約解除の意思表示を内容証明郵便で出すことをおすすめします。

●内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは一種の手紙であり、いつ相手側に出したかを郵便局で証明してくれる郵便物です。3通作成して1通は受取人、1通を郵便局に保存、1通を差出人に返してくれます。受取人(相手側)に意思表示した証拠を残す手段でもあります。内容証明には強制力はなく、受取人も返す義務はありません。しかし、郵便局長が内容証明として差し出したことを証明する印が押され、書留郵便で配達されるので、心理的強制力が働きます。
内容証明郵便を出すケースは、貸金返還請求の債権回収、契約解除通知、クーリングオフ、ストーカーへの警告、債権譲渡通知、損害賠償請求等です。明確な意思や決意を相手方に伝え、後日の証拠作成に役立つものですが、同時に相手方にとっても証拠になりますから、記載内容には十分な注意が必要です。

★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること

法的契約文書作成のプロである行政書士は、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます。当事務所では、具体的なお話をお聞きし、法律の専門家の立場で内容を吟味し対処法の説明や内容証明書などの作成を致します。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
お問い合わせ・相談メールは《年中無休・24時間》







離婚の方法や手続きなど、あなたの立場に立ってお応えします。

離婚協議書作成
離婚協議書とは、離婚するにあたり今後のことを決めて書面化しておく契約行為です。

●離婚の方法
離婚の方法には「離婚する当事者双方の話し合いで行う協議離婚」・「裁判所の調停離婚」・「裁判所の審判離婚」・「判決による裁判離婚」の4つがあります。離婚の合意ができても、離婚届が受理されないと法律上の離婚として扱われません。当事者が十分に協議して、円満に夫婦関係を解消することは言うまでもありませんが、子供の将来などを優先的に考慮して戴き、親の我侭を押し通し、身勝手な判断だけは、避けたいものです。


裁判で離婚できる離婚原因(民法で規定されています)

1.
配偶者の不貞行為
2.
悪意で遺棄された(捨てられた)場合
3.
生死が3年間以上明らかでない場合
4.
強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.
婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
 
離婚する気がなかったり、離婚届に判を押してしまってたり、不本意な離婚届を出されてしまった場合でも、離婚不受理申立を本籍地又は住所地の戸籍課に申し立て本人から提出すれば、修復可能です。

《離婚時に決めておくこと》
1.
子どもの親権・監護権者について
2.
子どもの養育費の金額等について
3.
子どもとの面談交渉権の日時、方法など
4.
離婚の際の財産分与について
5.
慰謝料の金額や支払い方法について
 
慰謝料は、民法に根拠を置く不法行為(例えば、不倫や暴力)等、明らかな責任所在がないと認められません。性格の不一致や親との折り合いが悪いなどの場合は慰謝料の請求は認められません。


★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること
当事務所では、具体的なお話をお聞きした上で、個々のケースに相応しいアドバイス・相談をしながら、どの方法をとるのがいいのか誠意を持って対応します。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
お問い合わせ・相談メールは《年中無休・24時間》




家庭内暴力相談

一人で悩まないで、まず相談を。前途はひらけます。

●家庭内暴力(ドメスティック バイオレンス・DV)
家庭内暴力(ドメスティック バイオレンス・DV)に関しては、他人に相談できない場合が多く、個人の事だからと一人で悩んでおられる方が急増しています。表面には見えにくく、複雑な社会問題を象徴しているようです。夫婦の間であっても、暴力は犯罪行為になります。生命・身体に危害が及ぶ恐れがあるときは、DV防止法に基づき、警察が関与します。この場合は、警察は暴力を制止し、被害者を保護するなど、被害の発生防止に必要な措置をとるように努めなければなりません。その他に婦人相談所など暴力相談支援センターも相談に応じてくれます。
余りにも暴力により、生命・身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときは、裁判所に保護命令を申立てることも出来ます。(6ヶ月間の接近禁止命令・2週間の退去命令等)この申立ての時は、警察や暴力相談支援センター等の相談や保護を求めた実績を証拠として記載する必要があります。いずれにしても、行政対応の受け皿がまだまだ、十分とは言えないのが現状です。






不倫・慰謝料等の男女トラブルは冷静な話し合いが基本!
紛争になる前に問題点を整理し、示談で解決


不倫・離婚・慰謝料等に関する男女のトラブルには、複雑な背景があります。個々のケースに応じて、解決策が違ってきます。時間や経費をかけて、調停・裁判になる前に、当事者が冷静になり、話し合うことから解決の途を探ることが大切です。お互いの言い分を言い張っても、水掛け論になるだけです。少なくとも夫婦の期間はあったのですから、感情剥き出しにならずに、相手の言い分にも聞く耳を持つようにしたいものです。予防法務の観点からは、「示談や和解契約」等で「穏便な決着」を図ることをお勧めします。

不倫とは、法律的には「不貞行為」と言います。夫婦は同居し、お互いに協力、扶助しなければならない義務があります。(民法752条)この中には「夫婦間にはお互いに貞操を守る義務がある」ことが含まれています。即ち、不貞行為(不倫)とは、配偶者のあるもの者が自由な意思に基づき、配偶者以外の異性と性的関係(肉体関係)を結ぶことを意味します。裁判では、「婚姻関係を破綻させたかどうか」が焦点になります。

不倫は当事者(夫又は妻と第三者の異性)二人で行う「共同不法行為」です。二人とも配偶者に対して「損害賠償義務」があります。当事者双方が既婚同士(ダブル不倫)の場合、お互いの配偶者に対して、慰謝料請求が出来ます。相殺は出来ません。

あなたが独身で、不倫相手が既婚者の場合、相手の配偶者に対して、「貞操権の侵害」と「精神的苦痛」を与えたことで、慰謝料として損害賠償を支払う義務があります。但し、相手が独身だと嘘をついて交際していた場合は、慰謝料は発生しません。

あなたが配偶者のある相手と夫婦同然の共同生活を継続していた場合、二人の間には「重婚的内縁関係」が発生しています。このときに配偶者のある相手が配偶者と別居し、「事実上の離婚状態」にあれば、あなたは法的に保護されます。この相手が正当な理由なく、不倫関係を破れば、あなたは不倫相手に慰謝料請求出来ることもあります。

配偶者のいる相手と交際する際に、「その内に離婚して、あなたと結婚するから」等と甘い言葉に騙され、自分を見失ってはいけません。不幸を見るのは、あなた自身ですから。もし、相手の配偶者から慰謝料請求があっても、その金額に妥当性があるか否か、十分考慮する必要があります。一人で悩んでも解決にはなりません。

不倫相手に対して、離婚しなくても「不貞行為の事実」を具体的に立証し「内容証明」で「交際の中止要求」と「慰謝料請求」が出来ます。(離婚した場合は、慰謝料が高額になることもあります。)

一度の不倫(不貞行為)で直ぐに離婚は出来ません。夫婦が離婚に合意する協議離婚であれば可能ですが、裁判離婚では、不貞行為の「継続性・反復性」が必要とされます。

不倫中に相手にあげたもの(贈与)に関しては、贈与契約それ自体、民法90条の「公序良俗違反」に該当しますが、プレゼントする行為は「不法原因給付」(民法708条)に当たります。贈与を受けた者だけに、法的に許されない事情がない限り、プレゼントした物や金銭の返還請求は出来ません。

●夫婦関係が破綻した後に生じた不貞行為(不倫)
この場合は、配偶者以外の者と性的関係を持っても、その行為は不貞行為には当たりません。つまり、不貞行為が不法行為に当たるのは、「婚姻時に発生する婚姻共同生活の平和維持と言う権利を破綻させる行為」を言うからです。

●性的関係(肉体関係)がない場合は不貞行為(不倫)に当たらない
例えば、キスをする、手を繋ぐ、愛の告白を伝え合う手紙のやり取り等、プラトニックな関係や職場関係での異性との食事・映画を観る等は不貞行為とは言えない。従って、民法770条第1項(不貞行為)に依る離婚は認められません。

●不貞行為(不倫)の証拠
不貞行為(不倫)の事実を主張する側から、証拠として立証しなければ、慰謝料請求や財産分与請求等で優位な立場に立てません。しかし、証拠不十分でも、「婚姻の継続が困難な重大な事由」として離婚が認められる場合もあります。
「 証拠の例」 (1)不倫当事者がホテルで宿泊した証拠写真 (2)肉体関係を明白にする手紙・メール (3)不倫当事者が二人で旅行した写真等

●妻が夫に隠れて、子供を堕胎した場合、不貞行為と言えますか?
婚姻している場合、子供を堕胎する行為には夫婦間の同意が原則的に必要です。夫に黙って堕胎した事実があるとすれば、余程の事情が考えられます。しかし、だからと言って、即、妻の不貞行為とは断定出来ません。「確かな証拠」がないと不貞にはならないと云うことです。このことで夫が妻に離婚を迫り、慰謝料を請求したいのであれば、夫の方から妻の不貞を証明するか、妻が自ら不貞の事実を認めることが必要です。堕胎の理由が妻の方から明らかにされず、夫が妻を信用出来なくなったとき、それが原因で「婚姻生活に破綻」を来たした場合は、民法の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たります。妻の不貞が証明出来ない場合の夫の精神的苦痛が婚姻生活を破綻させたと考えられます。

●不倫相手の子供を妊娠してしまい、中絶したが慰謝料請求権は認められないのが基本です。中絶には同意が必要なので、慰謝料請求権は発生しません。また、既婚者と婚姻の約束をしても、それは無効です。

●不倫の慰謝料
慰謝料は「精神的苦痛に対する損害賠償」です。特別の決まりがない限り、金銭で支払われます。心の損害額は、決まった方程式はありません。個々の具体的なケースに依り、社会通念や過去の判例等をベースに判断されます。判例上では、50万円から300万円の範囲が多いようです。

●慰謝料請求権の消滅時効は不倫の事実を知った時から3年。不倫行為の時から20年で消滅します。

●慰謝料算定の際に考慮される要素
(1)夫婦が離婚に至るか (2)不倫の期間・程度・妊娠の有無 (3)当事者のどちらが積極的であったか

このように不倫・慰謝料等の男女のトラブルには、法的な専門的判断が要求されます。行政書士等の法律専門家に、まずご相談下さい。聞き難い内容の話でも、年中無休でインターネットに依る相談を承っています。きっと、あなたの力になれると思います。


■示談書の必要性と注意事項
示談書も当事者の契約行為のひとつです。行政書士は依頼人の委任を受けて、示談書の内容を協議し、その示談契約(和解契約)書を作成する法律専門家です。但し、紛争性のある事件に対して行政書士が介入し依頼人の代理人として相手方と交渉することは一切ありません。相手が話し合いに応じない場合にも、粘り強く対応し、場合に依っては、当事者を代理して内容証明郵便で相手の気持ちを窺うこともあります。示談書作成に当たり、今後のトラブルが再発しないように細心の注意を払う必要があります。

1.
慰謝料を支払った後にも、相手側に口外されたり、名誉毀損行為にならないように示談内容にその旨、明文化しておくこと。
 
2.
慰謝料の分割支払いの約束をした場合、その支払い額と支払い期日を明確に契約内容に記載しておくこと。
 
3.
当事者が相手側と今後一切、関わりを持たないことを約束しておくこと。
4.
私文書契約では証拠能力にも完璧性が期待出来ないので、公正証書にしておくこと。特に、金銭の支払いの約束がある場合は、執行認諾の文言「債務者は、本件金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した」の記載があれば、法的強制力が働き、完全な証拠力が発生します。
 
 
 
5.
示談内容を書面にしても法律効果がなくなる場合があります。例えば、認知を求めない代わりに慰謝料を支払う、養育費を請求しない、詐欺や強迫等で自由意思を奪われて書いた示談書、公序良俗に違反する内容等
 
 




その他
ストーカー被害やセクシャルハラスメント(セクハラ)等について

ストーカーは、無言電話や待ち伏せ等、ストーカー行為等規制法に拠って規制される「つきまとい等」行為。被害者の弱みに付け込んで、行動をエスカレートする危険性があり、犯罪行為に発展する可能性を秘めています。毅然とした態度で臨み、内容証明で警告を出し、場合に依っては、警察に告訴することも辞さない対応が必要です。後者は、所謂、セクハラと言われますが、人権侵害になります。会社事業主には、男女雇用均等法21条にセクハラ防止に必要な雇用管理面の配慮義務があります。セクハラを強要した相手や会社に対して、毅然とした、人権侵害に対する意思表示をすべきです。場合に拠っては、不法行為に基づく慰謝料等の損害賠償請求と謝罪を求めることも出来ます。また、事業主に対しても、民法709条の使用者責任を追及することも可能です。意思表示は、内容証明にて後日の証拠になるようにした方がよいと思われます。いずれにせよ、民事上の請求をする場合は、セクハラ行為の立証責任は被害者側にありますから、証拠類は保存しておくことをお勧めします。

★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること
当事務所では、具体的なお話をお聞きした上で、個々のケースに相応しいアドバイス・相談をしながら、依頼者の立場に立って誠意を持って対応します。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
お問い合わせ・相談メールは《年中無休・24時間》






3歳の子どもが描いた絵にも著作権が在ります。

■著作権
近年、クローズアップされている言葉に知的財産権があります。知的財産権(知的所有権)を大きく二つに分けると、ひとつは工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、もうひとつは著作権です。

●著作権とは?
著作権は文芸、学術、美術、音楽など、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作権法という法律で保護されています。表現したものを著作物、これを創作した人を著作者といいます。工業所有権は登録しないと権利が発生しませんが、著作権は創作した時点で自動的に権利が発生するのが特徴です。しかも、著作者死後50年までその権利は保護されます。人の真似でなく、その人の思想や感情が創作的に表現されていれば、3歳の子が描いた絵や小学1年生の作文なども立派な著作物です。また、最近ではコンピュータ・プログラム、データベース等も著作物になります。
一方、著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権の二つに大別されます。著作者人格権は一身専属権であり、著作者固有の権利で譲渡したり、相続したりは出来ません。死亡に因って消滅しますが、死後も一定の範囲で守られることになっています。また、著作権は、その一部又は、全部を譲渡したり、相続することもできます。その場合の著作権者は著作者ではなく、著作権を譲り受けたり、相続した人ということになります。(所有権を移転しただけでは、著作権は変動しません。)
当事務所では、時代が要請する複雑な情報化社会の中で、著作権の侵害等がないように、また、保護するための手段として専門家指導員の立場でアドバイス・相談及び登録手続を代理・代行します。


●著作権を守るには
著作権を守るためには、著作権の文化庁への「登録」または著作権の「存在事実証明」という方法をとることをおすすめします。著作物を公表、譲渡した場合は文化庁への「登録」、公表していない場合は「存在事実証明」の発行になります。


【著作権の登録】
文化庁では、著作権の登録を実施しています。プログラムの著作物については、財団法人ソフトウェア情報センターが実施します。
登録しなくても、著作物を作った時点で著作権が発生しますが、下記のような登録を行うことにより、法律上一定の効果が生じることになります。


 
登録の内容
効果
申請できる者
1.実名の登録
(著作権法75条)
無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受ける。
登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定される。その結果、著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となる。
・無名又は変名で公表した著作物の著作者
・著作者が遺言で指定する者
2.第一発行年月日等の登録
(同第76条)
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が、その著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受ける。
反証がない限り、登録されている日にその著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定される。
・著作権者
・無名又は変名の著作物の発行者
3.プログラムの著作物の創作年月日の登録
(同第76条の2)
プログラムの著作物の著作者が、そのプログラムの著作物が創作された年月日の登録を受ける。
反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定される。
・著作者
4.著作権・著作隣接権の移転等の登録
(同77条)
登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。
権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができる。
・登録権利者及び登録義務者の共同申請
5.出版権の設定等の登録
(同88条)
登録権利者及び登録義務者が出版権の設定、移転等の登録又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。
権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができる。
・登録権利者及び登録義務者の共同申請

【著作権の存在事実証明】
未公表の著作物の場合は、権利発生年月日を立証する方法として存在事実証明があります。これは、行政書士が「その著作物があなたのものとして存在していた」という証明書を作成し、公証役場で確定日付をもらうことにより、その権利を証明するものです。著作物を公表せずに個人や社内で使用したり、雑誌等に応募したり、企画を他社に持ち込んだりする場合、盗作や盗用からあなたの作品を守ることができます。

(著作物の例)
・キャラクター
・イラスト
・ゲーム
・企画書
・ホームページ
・作詞、作曲
・写真
・会社の重要書類
・設計図面
・取扱説明書等



★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること

当事務所では、豊富な法律知識と経験に基づき、著作権の登録や存在事実証明の書類作成、手続きなどを代理・代行します。行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので、安心してご相談ください。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
お問い合わせ・相談メールは《年中無休・24時間》.


●権利侵害について
著作者の許諾なしに著作物を無断使用した場合や、著作物利用の許諾を得た者が第三者に権利を譲渡した場合など、著作権法の規定に違反した行為はすべて著作権の侵害にあたります。また、直接に著作権を侵害していないとはいえ、次のような行為は侵害行為とみなします。
ア)頒布目的の海賊版輸入行為
イ)海賊版頒布行為
ウ)海賊版プログラムの使用行為
エ)権利管理情報の改変
オ)名誉・声望侵害行為

●著作権侵害に対する救済措置や罰則について
民事的救済措置として、損害賠償請求権、不当利得返還請求権、名誉回復等の措置の請求権があります。また、刑事的救済措置として、著作権等の侵害は3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金。法人等の侵害の場合は、行為者処罰のほか、法人に対して1億円以下の罰金が課せられます。その他、著作権を実質的に保護するためのいくつかの罰則規定が設けられています。






証拠としての効力を保持するために公正証書活用!


■法的契約書・公正証書作成代理
行政書士は、皆様に代わって(代理権を持って)各種法的契約書や公正証書の原案作成(公証人との打ち合わせ)及び書類提出を行うことができます。(行政書士と弁護士だけに認められた権利)

●公正証書とは?
公正証書とは、公証役場において、公証人立会の下、作成する公文書のこと。公証人となるのは、裁判官や検察官など法務大臣の任命を受けた法律のプロです。

【公正証書の効果】

公正証書には、次のような効果があります。
1.
証拠としての効力
 
(公証人のもとで作成されるので、私人が作成した契約書よりも強い証明力があります)
2.
裁判を経ずに強制執行ができる(執行受諾文言付公正証書)
 
(一定額の金銭の支払いや有価証券の給付を目的とする請求に関し、裁判の判決を得なくても強制執行が可能です)
3.
心理的圧力としての効力
 
(2のように裁判を経ずに強制執行ができるので、相手に対して心理的圧力を与えることができます)

作成するケース】
公正証書を作成するケースとして、次のようなものが考えられます。
・不動産売買契約
・賃貸借契約
・公正証書遺言
・離婚協議書 
・交通事故等の示談等

【作成の方法】
公正証書を作成するには、公証役場に行って公証人に作成を依頼します。その際には、本人であることを証明するものなど、いくつかの書類が必要となりますが、当事務所にご相談いただければ書類等の説明及び公正証書の原案の作成を支援致します。また、遺言以外は代理人として公正証書の作成にあたることができます。


■ペットに関する法務相談
ペットに関する悩み事やトラブル等、法的な立場でお応えします。

(例)動物病院での不適切な処理に因り、ペットの歩行が不自由になった場合、
民法の債務不履行責任の追及が出来ます。その不法行為に基づき、損害が発生した時は、損害賠償請求も可能です。

(例)隣の犬の鳴き声が原因で神経衰弱になった場合、
その犬の鳴き声が社会生活上の受忍限度を超える時は、飼い主は民法の損害賠償責任を負うことがあります。判例では、犬が早朝、深夜を問わず鳴き続けたことが原因で、神経衰弱になったケースで、飼い主に慰謝料の支払いを命じたことがあります。

(例)マンションやアパートでペットを飼ってはいけない場合、
マンション等の管理規約の中でペット飼育に関する制限条項が根拠になっています。しかし、ペット飼育制限条項そのものが有効か無効か争われたケースがあります。判例では、ペット飼育制限条項を有効として認める方向にあります。管理組合と協議の上、ペット飼育が認められた場合は、後日のトラブルを回避するために、「ペット飼育に関する合意書」を作成しておくことをおすすめします。

ペットブームが続く中、飼い主のモラルの問題等において、まだまだ、甘い考えもあるようですが、ペットに関する事故に関して法律は、発生した損害を当事者間で公平に分担させて解決する方向にあります。



★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること

当事務所では、豊富な法律知識と経験に基づき、公正証書の原案の作成や、公証人との打ち合わせなどさまざまな面で懇切丁寧にサポートいたします。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
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農地を宅地にしたいとお考えの時はすぐご相談ください。

■農地転用
農地法は、耕作者の農地取得を促進し、その権利を保護し、地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的としています。そのため農地の権利移動や農地以外のものへの転用を厳しく制限しています。

●「農地転用」とは?
「農地転用」とは、農地を農地以外のものにすることをいいます。たとえば、田、畑、採草放牧地を宅地や工場用地、道路用地、駐車場などにすることが「農地転用」にあたります。「農地転用」を行うには、農林水産大臣や都道府県知事の許可が必要です。また、農地を売買する際にも農業委員会または都道府県知事の許可が必要になります。

●農地転用等の許可申請
農地転用については厳しい制限が設けられていますが、許可申請を行い、基準をクリアすれば宅地などへの変更が可能です。許可申請の区分は以下の通りです。
・農地法第3条
「農地を売りたい」「農地を拡大したい」
→耕作目的で農地等の所有権の移転や貸借等をする場合
・農地法第4条
「自分が所有する農地に家を建てたい」
→農地を農地以外のものに転用する場合
・農地法第5条
「自分の農地を宅地として売りたい」
→農地を農地以外に転用し、所有権の移転や貸借等をする場合


★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること

農地の売買や転用に必要な書類は多く、その手続きも煩雑です。当事務所は皆様に代わり、上記の許可申請を行います。まずは気軽にご相談ください。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
お問い合わせ・相談メールは《年中無休・24時間》





所有する土地を造成したいが書類作成や許可手続は面倒ではありませんか?

■開発行為許可申請
自分で所有する土地は、どんな目的にも利用できるというわけではありません。住みよい街づくりのために制定された都市計画法という法律があります。この中で、市街化を進めるための「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」が定められており、市街化区域以外では原則として建物を建てることはできません。

●「開発行為」とは?
「開発行為」とは、建築物等を建設するため、土地の区画形質を変更することをいいます。区画形質の変更とは、道路や水路などの新設や廃止、付け替えを行う場合、造成などのため土地の形状を変える場合、農地や山林を宅地などに変更することを指します。


●開発行為の許可申請
500u以上の開発行為に関しては、市街化区域、市街化調整区域に関わらず許可が必要です。市街化調整区域では、原則的に建物を建てることはできませんが、公益上必要な建築物をはじめ許可なしで建築できるもの、基準をクリアし都道府県知事の許可を受ければ建設できるものもあります。


(知事の許可を受けて建築できるものの例)
・農家のニ・三男が分家する場合の住宅等
・大学等の学生下宿等
・神社仏閣及び納骨堂
・有料老人ホーム
・介護老人保健施設
・既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大


★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること

都市計画法による開発行為許可申請は、農地転用の許可申請と同時に行うことがほとんどで、書類や手続きは複雑です。当事務所では、豊富な法律知識と経験に基づき、ご相談受付から書類の作成、手続き代理・代行まで懇切丁寧にお手伝いします。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
お問い合わせ・相談メールは《年中無休・24時間》







法務大臣承認取次行政書士とはどんなことをするの?



法務大臣承認取次行政書士とは
外国人の在留資格の取得許可や変更、期間の更新、在留資格認定証明書交付申請、永住許可・帰化申請等、本人に代わって申請書
等を提出することを法務大臣が適当と認めて承認した行政書士のことを言います。面倒な書類作成・提出代行・相談などに誠意を持って対応します。

■その他各種許可申請
建設業許可申請・経営事項審査申請・飲食店、風俗営業許可申請・貨物自動車運送事業・産業廃棄物処理業・宅地建物取引業免許申請・その他許可申請



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当事務所では、豊富な法律知識と経験に基づき、許可申請全般について書類の作成、提出手続き代理・代行まで懇切丁寧にお手伝いします。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
お問い合わせ・相談メールは《年中無休・24時間》






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