| ご存知ですか?「資本金1円」で会社設立が可能になりました。 |
株式会社・有限会社設立代行業務
従来の最低資本金(株式会社1000万円・有限会社300万円)を準備しなくても、資本金1円でも「アイデア」と「やる気」と「明確な事業目的」があれば、会社(正しくは確認株式会社、確認有限会社)を設立することができます。これは起業家を育成支援する趣旨に基づき、経済産業省の新事業創出促進法の最低資本金規制特例に依拠するものです。(ただし期間は平成15年2月1日より平成20年3月31日までに限る)
起業を考えながら、資本金等で断念していた方には、またとない朗報です。ただし、設立手続きにはいくつかの条件があり、経済産業省への確認手続きと届出が義務づけられています。
●会社経営のメリット
1. |
取引先の信用度アップ |
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会社の財政状況や経営状況を第三者に把握してもらえる。 |
2. |
倒産した場合の経営者の責任は出資した範囲内に限る
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会社組織の場合は倒産したとき、個人の責任は負わなくてよい。 |
3. |
赤字でも社長の給料は保証される
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資金繰りがつかない場合は別として、役員報酬は必要経費として保証されます。 |
4. |
会社の税金は定率で個人より安い
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個人事業の所得税は超過累進課税で有利ですが、年間総所得が一定額を超えると、個人より会社のほうが有利となります。 |
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5. |
会社には相続税がかからない
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個人事業の場合は経営者が死亡すれば財産全てが相続の対象になります。 |
6. |
経費の認められる範囲が広い
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個人事業の場合は個人と事業用の経費区分けが判然としないことが多い。 |
●チェックポイント
「創業者」の条件は「事業を営んでいない個人」であって、確認日から2ヶ月以内に会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者。創業者は設立する会社に発起人または社員(出資者)として参加する必要があります。
《確認申請添付書類の例》
1. |
給与所得者
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源泉徴収票の写し(直近入手可能なもの)・市町村民税の特別徴収税額の通知書の写し(直近入手可能なもの)・事業主が発行する雇用証明書(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)いずれか一つ |
2. |
専業主婦
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健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)・非課税証明書(直近入手可能なもの)いずれか一つ |
3. |
学生
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健康保険披保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの) |
4. |
失業者
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事業者が発行する退職証明書(申請日前1年以内の退職を証するもの)・雇用保険被保険者離職票の写し(申請日前1年以内の退職を証するもの)・雇用保険受給資格者証の写し(申請日において有効なもの)いずれか一つ |
5. |
年金生活者
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年金証書の写し・非課税証明書(直近入手可能なもの)いずれか一つ |
6. |
会社の代表権のない役員
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会社の登記簿謄本(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの) |
7. |
事業を廃止した者
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廃業届出書の本人控えの写し(申請日前1年以内の廃業を証するもの) |
8. |
会社の代表権のある役員を辞任した者
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会社の登記簿謄本(申請日前1年以内の辞任を証するもの) |
お気軽にご相談
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★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること |
| 当事務所では、豊富な法律知識と経験に基づき、会社その他法人設立に至るまでの相談・書類の作成、手続き代行まで懇切丁寧にお手伝いします。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
お問い合わせ・相談メールは《年中無休・24時間》
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〔設立までの参考費用およびスケジュール〕
●確認会社(1円会社)の設立費用の概要
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確認有限会社 |
確認株式会社 |
定款に貼付する印紙 |
4万円 |
4万円 |
公証人の定款認証料 |
5万円 |
5万円 |
登録免許税(登記料) |
6万円 |
15万円 |
※ 資本金額の1000分の7(15万円未満の場合は一律15万円) |
設立費用とは別に確認会社には利益の有無に関わらず、毎年、法人県民税均等割として2万円、法人市町村税均等割として5万円等を負担しなければなりません。
●スケジュール
1. |
法務局で「類似商号調査」と「事業目的の適格性」の確認 |
2. |
「定款」の作成 |
3. |
公証人役場で「定款認証」 |
4. |
会社の代表者印鑑の注文(登記申請書類提出までに間に合えばOK) |
5. |
「確認申請書」(創業者であることの確認手続き)の作成 |
6. |
経済産業局へ確認申請(郵送可能) |
7. |
経済産業局から確認書の交付(申請から約1週間) |
8. |
金融機関へ「資本金の払い込み」 |
9. |
登記申請書類等の作成 |
10. |
法務局へ登記申請書類等の提出 |
11. |
会社設立 |
12. |
経済産業局へ「会社設立届」を提出 |
13. |
税金関係と社会保険関係の諸届け |
| 販促もおまかせください。名刺やホームページなども制作します。 |
販売促進のツールサービス
当事務所に併設のオフィスPLANDOでは、会社設立にあたって販促等に必要な名刺や看板、会社案内などの制作のお手伝いをいたします。
| 1. |
会社案内制作および、ホームページの企画から制作全般 |
| 2. |
チラシやパンフレットなど広告物の企画、印刷出版及び名入れ記念品販売 |
| 3. |
名刺・封筒・はがき・シール・ロゴマークなどの製作 |
| 4. |
看板、案内板などの企画・デザイン・製作 |
クライアントの立場で物事を考え、誠意・迅速・確実をモットーとし、実績を重ねております。
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★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること |
| 北村國博は印刷出版・デジタル情報関連の分野で約15年の実績があります。上記のホームページや名刺制作などのほか、これまでの経験とノウハウを活かし、クライアントの立場で物事を考え、誠意・迅速・確実をモットーに対応します。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。 |

| トラブルが多い遺産・相続問題、生前にまずご自身の意思表示を明確に! |
遺言・相続関係書類作成及び相談
近年、相続財産を巡る争いは益々、増加の一途を辿っています。このことは家庭裁判所が取り扱う遺産分割事件が昭和47年に年間約4900件であったのに、平成元年には約7000件、平成14年には約9200件に達し、約2倍近く増えていることからも推察できます。
この傾向に歩調を合わせるように、「遺言」(法律的には、いごんと読む)をする例が多くなっています。全国の公証役場で作られる「遺言公正証書」は、昭和47年には年間約1万7000件でしたが、昭和60年には年間4万件、平成3年には約4万5000件、平成14年には約6万4000件と年々増加の勢いが止まりません。
このことは、民法が定める法定相続分だけでは親族間の相続財産を巡るもめごとを収めきれない程、複雑な家庭事情や不安が多くなって来ていることも窺がえます。遺言により、不安を解消し家庭事情にあった相続分を定め、ご本人が納得の上、生前に自らの意思を明示して、その意思を次代に正しく伝え、相続財産を巡る争いを未然に防ぐことは、今後高齢化社会にあっては、他人事ではないように思われます。
当事務所では、遺言・相続関係の書類作成及び相談に関して、国家資格の法律家の立場で守秘義務を保持しながら、豊富な法律知識を駆使して依頼者の要望に対して懇切丁寧に応じます。
「遺言公正証書」とは
遺言をする本人が公証役場に赴き、公証人に対して自分の考えている遺言の内容を直接話して公証人がその内容を書面(公正証書)にします。(公正証書遺言とも言う)遺言者本人が病気等で役場に行けないときは、公証人が自宅や病院まで出張してくれます。公証人とは、法務大臣が選任する国の公的機関です。
●公正証書遺言を作成するときの準備
1. |
遺言者本人の印鑑登録証明書 |
| 2.
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成人二名を決めて、その住所・職業・氏名・生年月日を書いたメモ又は住民票(但し、遺言者の第一順位の推定相続人及び受遺者、並びにそれらの者の配偶者と直系血族は証人にはなれません)・証人二名の認印(実印でなくても良い)
信頼している親しい友人・知人・行政書士等が適任です。証人は、遺言者の精神状態が正常であり、自由な意思に依り遺言が述べられて、正しい手続きに従って公正証書が作成されたものであることを証明する「立会人」の立場です。 |
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3. |
財産をもらう人が相続人の場合は、その戸籍謄本及び住民票、その他の場合は住民票 |
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4. |
遺産の内容が土地、家屋であるときは、その権利証(又は登記簿謄本)評価証明書 |
●遺言執行者
遺言の執行とは、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に遺言の内容をその通りに実行することを言います。
その遺言執行者は、遺言で指定された者又は、家庭裁判所で選任された者がなります。遺産の不動産登記等、手数と時間がかかるので、遺言執行者を予め、遺言の中で決めておくことが良いと思われます。
「遺言」とは
遺言は個人の生前の意思をその死後に実現する制度で、満15歳以上の者であれば、誰でも自由にすることが出来ます。また、取り消したり、変更することも自由です。
遺言を国語辞典で調べると、「死に際に残した言葉」と定義づけられています。しかし、法律で言う遺言(いごん)は必ず、書面に書いたものでなければならず、一定の厳格な方式を備える必要があります。本人の声を録音したテープは書面ではないので遺言としての法律上の効果は認められません。世間で言う「遺言状」「書置き」「遺書」等は厳密な意味で、法律的に効果を持たない場合があります。また、当然のことと言え、遺言は、遺言する本人がしなければならないものです。
●法律で定められる主な遺言の方式
公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の三つの方式があります。
●遺言が必要な場合の具体例
| 1.
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夫婦間に子供がいない場合 |
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遺産の全てを永年連れ添った妻に相続させたいときは、遺言が必要です。遺言がなければ、相続人が妻と兄弟姉妹の場合は、妻の相続分4分の3、残りの4分の1は、兄弟姉妹の相続分になります。 |
2.
|
息子の妻に財産を贈りたい場合 |
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息子の妻は、夫の両親の遺産については、全く相続権がありません。
夫に先立たれた妻が、亡き夫の親の面倒を永年みていたとしても、子供がいないときは、亡き夫の親の遺産は全て、亡き夫の兄弟姉妹が相続してしまいます。 |
3.
|
先妻の子供と後妻がいる場合 |
| |
夫の死亡とともに亡き母を思う先妻の子供と後から入ってきた後妻との間に感情的な対立が始まり、遺産分割に関連して紛争の火種を残すことがあります。 |
4. |
内縁の妻の場合 |
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法律で言う「内縁の妻」とは婚姻届が出されていない事実上の妻のことです。この場合は、内縁の妻には、夫の遺産については、相続権は全くありません。内縁の夫は、事実上の妻のために、遺産配分を配慮する必要が出てきます。 |
5.
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相続人が全くいない場合 |
| |
特別の事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。遺産を親しい人やお世話になった人にあげたいとか、社会福祉団体に寄付したい場合もその旨を遺言しておく必要があります。
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●特別寄与
| 1. |
相続人の中で被相続人が生存中にその事業に大きく貢献し財産を増加させた |
| 2. |
相続人の中で被相続人が生存中に財産の維持に努めた |
| 3. |
相続人の中で被相続人が生存中に介護援助を長年続けた |
| |
場合に、本来の相続分に貢献度の程度に応じて上乗せして相続させる制度。寄与分の決定方法は、共同相続人間の協議・家庭裁判所の調停・家庭裁判所の審判に依ります。 |
●遺言と遺留
| |
遺言は自分の財産を死後にどのように処分するかを生前に決めておく制度で、本人の自由意志によって、どのように処分しても構わないわけです。
極端な例で言えば、全財産を妻子に残さないで、自分の好きな特定の人に遺贈すると言う遺言もありえます。このような場合、一銭も遺産の分配を受けられない妻子が路頭に迷うことになります。この場合、妻子に分配される遺産の割合を最小限度確保しようとする制度が遺留分の制度です。遺言のあることを知って、1年以内に相続財産の半分について減殺請求することで取り戻すことが出来ます。 |
・遺留分権利者とその遺留分 |
1 |
配偶者のみの場合 |
遺留分は全財産の2分の1 |
2 |
子のみの場合 |
遺留分は全財産の2分の1 |
3 |
子と配偶者の場合 |
遺留分は配偶者 |
全財産の4分の1 |
子 |
全財産の4分の1 |
4 |
配偶者と父母の場合 |
遺留分は配偶者 |
全財産の6分の2 |
父母2人で |
全財産の6分の1 |
5 |
直系尊属のみの場合 |
遺留分は全財産の3分の1 |
6 |
兄弟姉妹の遺留分はありません。 |
・遺留分減殺請求について
遺留分は絶対的なものではなく、相続人が自分の遺留分を侵害されても構わないということであれば、遺留分を侵害した遺言や贈与はそのままの効力を生じます。請求権行使期間は、相続開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内です。相続開始から10年経過したら、期限切れになりますから、早めの対処が必要です。行使の方法は、遺留分を侵害されたからその減殺を請求すると言う趣旨で内容証明や裁判所に対して手続きします。内容証明は遺留分を侵害したと思われる全ての人に送る必要があります。
また、遺留分は相続開始後であれば、放棄できます。相続開始前に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
(例)被相続人⇒夫 ・相続人⇒妻・兄・妹の場合
相続財産 不動産4000万円 預貯金2000万円
遺言書あり 「妹に全財産を与える」
この場合、民法上、兄には遺留分がないので、一銭も相続できません。妻には、1/2×3/4=3/8の遺留分があります。
6000万円×3/8=2250万円を妹に対して請求出来ます。 |
●法定相続
遺言等がない場合は民法の規定に拠り、相続の持分権が決められています。 |
| 1. |
被相続人の配偶者は常に相続人になります。(内縁関係にある者は含まれない) |
| 2. |
被相続人に子がいる場合⇒ 配偶者と子が相続人 |
| 3. |
被相続人に子がいない場合⇒ 配偶者と直系尊属が相続人(直系尊属とは、自分の父母と同列以上にある目上の血族、例えば祖父母等) |
| |
| 4. |
被相続人に子も直系尊属もいない場合⇒ 配偶者と兄弟姉妹が相続人 |
・相続人及び法定相続分
配偶者がいる場合⇒ 配偶者 2分の1 ・子 2分の1
配偶者がいて子がいない場合⇒ 配偶者 3分の2 ・直系尊属 3分の1
配偶者がいて子・直系尊属がいない場合⇒ 配偶者 4分の3 ・兄弟姉妹 4分の1
配偶者のみの場合⇒ 配偶者すべて
配偶者がいない場合⇒ 子すべて
配偶者がいなくて子もいない場合⇒ 直系尊属すべて
配偶者がいなくて子も直系尊属もいない場合⇒ 兄弟姉妹すべて |
●遺言書がない場合の相続手続き
| 1. |
相続人戸籍調査及び相続関係説明図 |
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|
法定相続人が誰であるかを特定します。被相続人が何回も転籍していたり、相続人が兄弟姉妹にまで及ぶ場合は調査に時間を要します。 |
| 2. |
相続財産の調査 |
| |
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不動産の場合は、現状の登記簿謄本を取り寄せて、登記内容と現実に齟齬がないか調査します。 |
| 3. |
遺産分割協議書の作成 |
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法定相続人の内、誰に相続させるか(誰の名義にするか)を話し合いその合意書を作成します。 |
| 4. |
相続登記申請書 |
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必要な書類は次のとおりです。 |
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1. |
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 |
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2. |
被相続人の住民票写し又は戸籍附表の写し |
| |
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3. |
相続人全員(財産を取得する人もしない人も全員) の戸籍謄本 |
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4. |
相続人全員の住民票写し・及び印鑑証明書 |
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5. |
遺産分割協議書(印鑑証明書付)・相続人全員が署名し実印押印 |
6. |
相続関係説明図 |
7. |
固定資産税評価証明書 |
8. |
登記申請書及びその副本(本人申請を前提にして指導します) |
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★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること |
| 当事務所では豊富な法律知識と経験に基づき、被相続人の戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本等を取りながら、相続人を確定する戸籍調査を行います。遺言書の作成指導及び相続関係書類を作成し、スムーズに手続きが進行するようにサポートします。
必要に応じて専門家を紹介いたします。
お問い合わせ・相談メールは《年中無休・24時間》 |


| 高齢者の権利を守る手立てのひとつです。
■成年後見手続・任意後見契約 |
近年、急速に高齢化社会が進んでいます。こうしたなか、高齢により判断能力が衰え、遺産分割や不動産処理などの財産管理を行うことが困難になったり、悪徳商法や詐欺の被害に遭う可能性も高くなっています。こうした高齢化社会に対応し、また、知的障害や精神障害を持つ方々が暮らしやすい社会をつくるために設けられたのが「成年後見制度」です。
●「成年後見制度」とは?
「成年後見制度」とは、痴呆性の高齢者や知的障害や精神障害など、判断能力の不十分な人に後見人を付け、その権利を守り、支援していく制度です。これにより、財産管理や身上監護等に安心が得られ、悪徳商法や詐欺の被害から守ることができます。たとえば次のようなケースで、成年後見制度が利用できます。
・遠くで一人暮らしをしている高齢の親が、詐欺まがいの訪問販売で高額なものを買わされているようだ。
・自分はまだ呆けていないが、将来に不安がある。老人ホームへの入所契約や財産管理など、信頼できる人を今のうちに探しておきたい。
・自分の子が知的障害を持っているが、自分が亡くなった後のことが心配だ、等があげられます。
●「法的後見」と「任意後見」
成年後見制度は、「法的後見」と「任意後見」に大別されます。「法的後見」は、保護が必要となったときに裁判所に申し立てて保護開始とするもので、利用者の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。それぞれの役割は以下の通りです。
≪後見≫判断能力がほとんどない人が対象です
日常生活に関する行為(日用品の買物など)以外の行為は、後見人の同意を得ていなければ、すべて取り消すことができます。
≪保佐≫判断能力が著しく不十分な人が対象です
不動産取引や贈与、借財などの取引行為をするには保佐人の同意が必要です。保佐人の同意なしに行った行為は、取り消すことができます。
≪補助≫判断能力が不十分な人が対象です
裁判所が決めた特定の行為をする場合について、補助人の同意が必要です。補助人の同意なしに行った行為は、取り消すことができます。
「任意後見」は、判断能力が低下したときに備え、あらかじめ本人が後見人を選任しておくものです。委任する権限についても、本人が任意で設定することができます。
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★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること |
| 当事務所では豊富な法律知識と経験に基づき、具体的なケースに応じて対処し、各種手続きや書類作成などのお手伝いをします。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
お問い合わせ・相談メールは《年中無休・24時間》 |
血縁関係がない者同士でも、養子縁組をして法律上の親子になることができます。一定の条件を満たす成人であれば、単身者でも養親になれますが、配偶者がいるときは、夫婦一緒に縁組する必要があります。
15歳未満の子供が養子になる場合は、その法定代理人(原則は両親)が、本人に代わって承諾することが必要です。20歳未満の者を養子縁組する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。あくまでも、その子供の福祉、利益に適うか否かが裁判所の判断基準になります。
●養子縁組の手続き
養子縁組の許可が出たら、10日以内に審判書の謄本を添えて、養子縁組届出をすることになります。また、一般の養子縁組では、子供と実の父母との親子関係は縁組後も法律上継続しますが、特別養子縁組では、子供は養親の嫡出子となると同時に実の父母との親族関係は喪失します。この特別養子縁組は、親の保護を受けられない事情のある子供に対して家庭を与えることを目的としています。この縁組をするには、家庭裁判所の審判が必要です。審判が確定したら、審判書の謄本、審判の確定証明書を添付して縁組届出をすることになります。
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★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること |
| 当事務所では豊富な法律知識と経験に基づき、養子縁組届の作成及び相談に応じます。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
お問い合わせ・相談メールは《年中無休・24時間》
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| 悪徳セールスに騙されたときは、泣き寝入りせずに契約解除を。 |
■悪徳商法対策
近年、ますます巧妙化している悪徳商法。訪問販売やキャッチセールスなど、あらゆる手口で消費者の弱みに付け込んで契約を迫り、その被害も年々増加しています。クーリングオフなどの対処方もありますので、悪徳商法の被害に遭った時は泣き寝入りせずに、諦めずに対処することが肝要です。
●クーリングオフとは?
クーリングオフとは、文字通り冷静になって考え直し、一定の期間内であれば契約を解除できるという制度です。これが適用できるのは、訪問販売・電話勧誘・路上でのキャッチセールス等で契約した場合で、契約日(書面受取日)を含めて8日以内(マルチ商法・内職・モニター商法の場合は20日以内)であれば、消費者の方から一方的に契約を解除することができます。
●適用期間が経過した場合は?
クーリングオフ適用期間が過ぎてしまった場合や、クーリングオフ対象商品以外の場合でも、消費者契約法に基づき契約解除ができる場合があります。該当する条件は以下の通りです。
| 1. |
重要な事について、事実でないことを言われて契約した。 |
| 2. |
将来の価値変動があるにも関わらず、断定的に言われ、それを信じて契約した。 |
| 3. |
消費者が不利益になる重要なことを故意に告げなかった。 |
| 4. |
事業者に帰って欲しいと言ったのに帰らなかったとき。
|
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あるいは、消費者が帰りたいと言ったのに、帰らせてくれなかったとき。 |
悪徳商法の被害に遭ったら、契約を解除することに全力を注ぐ必要があります。行政の消費者生活センターに相談を持ち込み、そこを仲介に業者と交渉することもひとつの策ですが、まず、契約解除の意思表示を内容証明郵便で出すことをおすすめします。
●内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは一種の手紙であり、いつ相手側に出したかを郵便局で証明してくれる郵便物です。3通作成して1通は受取人、1通を郵便局に保存、1通を差出人に返してくれます。受取人(相手側)に意思表示した証拠を残す手段でもあります。内容証明には強制力はなく、受取人も返す義務はありません。しかし、郵便局長が内容証明として差し出したことを証明する印が押され、書留郵便で配達されるので、心理的強制力が働きます。
内容証明郵便を出すケースは、貸金返還請求の債権回収、契約解除通知、クーリングオフ、ストーカーへの警告、債権譲渡通知、損害賠償請求等です。明確な意思や決意を相手方に伝え、後日の証拠作成に役立つものですが、同時に相手方にとっても証拠になりますから、記載内容には十分な注意が必要です。
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★北村國博法務行政書士事務所がお手伝いできること |
| 法的契約文書作成のプロである行政書士は、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます。当事務所では、具体的なお話をお聞きし、法律の専門家の立場で内容を吟味し対処法の説明や内容証明書などの作成を致します。
職域外の内容については、必要に応じて専門家を紹介いたします。
お問い合わせ・相談メールは《年中無休・24時間》 |
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